返還特別免除のてびき(廃止)-1.免除職について

1.免除職について

返還特別免除(以下、特別免除)を受けられる教育又は研究の職を免除職といいます。

日本育英会奨学金返還免除規程第3条第5項に規定する免除職(常時勤務を要するもの)

  • 小学校・中学校・高等学校(特別支援学校の小学部・中学部・高等部を含む。以下同じ)・中等教育学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭又は常勤講師の職
  • 高等専門学校の校長・教授・准教授・助教・助手又は常勤講師の職
  • 大学の学長又は大学若しくは大学院の教授・准教授・助教・助手又は常勤講師の職
  • 少年院において小学校・中学校で必要とする教科又は高等学校に準ずる教科を授ける者の職
  • 文部科学大臣の指定した別記の試験所・研究所又は文教施設において、教育又は研究を行う者の職(学部で受けた奨学金は該当しません。また、組織の再編等により一部の部署のみが指定となっている場合がありますのでご注意ください。)

日本育英会奨学金返還免除規程第3条第5項に規定する免除職に関する注意事項

  • ※1小学校・中学校・高等学校の常勤講師については、勤務する学校の教諭となるに必要な免許状のある人に限られます。
  • ※2病休・産休・育児休業等の代替による臨時的任用(期限付き)の教諭又は講師(非常勤は不可)で上記の資格を有する人も含まれます。(養護教諭の代替講師は不可)
  • ※3勤務する学校の国・公・私立の別は問いません。

【免除職非該当】次の職は免除職ではありません。

非常勤講師・助教諭・養護助教諭・教務職員・教務補佐員・技術職員・技術補佐員・無給助手・副手・実習助手・保育園保育士・専修学校の教員・ 大学別科の専任教員・外国の学校(小・中・高・大)の教員・各都道府県教育委員会・埋蔵文化財センター・教育研究所・研修センターなどの指導主事・研修員

日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職(学部の奨学金は非該当)

平成12年4月1日から新たに奨学金返還免除規程施行細則を制定し、次の職を免除職に含めることになりました。

大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項各号に定める職

大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において次のいずれにも該当する職

文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設における次のいずれにも該当する職

(組織の再編等により一部の部署のみが指定されている試験所・研究所又は文教施設もありますのでご注意ください。)

返還特別免除のてびき(廃止)
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独立行政法人日本学生支援機構 返還部 返還総務課 返還免除係
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