- この制度は、日本育英会法の廃止に伴い現在は廃止されております。
- 〈返還特別免除制度申請の皆様へ〉
手続の照会等は必ず本人が行ってください。
返還特別免除を受けるための手続
特別免除を受けるには、所定の手続を一定の期限までにとらなければなりません。
手続に必要な「奨学金返還特別猶予願」・「免除職就職期限延期願」・「免除職就職届」の用紙は、返還総務課返還免除係へ請求してください。
(大学院修了又は退学後すぐに免除職に就いた方も「奨学金返還特別猶予願」を必ず提出してください。)
- ※願・届出後、審査があります。書類に不備等がある場合、照会を行うことがあります。
3-1.免除職に就職するまでの手続
手続の照会等は必ず本人が行ってください。
1.「奨学金返還特別猶予願」(特別免除を受けるための意志表示で1年目の手続です。)
免除職に就職する意志のある人は、修了・退学後1か月以内に「奨学金返還特別猶予願」に出身大学長の証明を受けて願い出てください。
- ※この願い出による免除職に就くための猶予期間は1年間です。なお、この願い出だけでは特別免除は受けられません。
- 進学する人
- 進学後「在学届」を提出してください。修了まで在学猶予が受けられます。
修了又は退学後に「奨学金返還特別猶予願」を提出してください。 - 留年した場合
- 毎年「在学届」を提出し、修了又は退学後に「奨学金返還特別猶予願」を提出してください。
また留年後、免除職に就職し「免除職就職届」を提出するときも、必ず「奨学金返還特別猶予願」を一緒に提出してください。
2.「免除職就職期限延期願」(1年目で免除職に就けなかった人が2年目にとる手続です)
修了又は退学後「奨学金返還特別猶予願」を提出し1年間の猶予を受けたが、傷病、需給関係、その他本人の意志にかかわらず免除職に就くことができなかった場合は、「免除職就職期限延期願」の提出により更に1年間猶予を受けることができます。
〈「免除職就職期限延期願」には、下記の証明又は証明書が必要です。〉
- 免除職に就く意志がありながら就職できなかった方
- 裏面の証明欄に、免除職に就く意志がありながら就職できなかった事由を具体的に明記し、友人・知人又は指導教官などの第三者による署名と押印を受けて提出してください。
- ※「第三者」とは、本人・連帯保証人・保証人・家族(本人の両親及び兄弟姉妹ならびに同一世帯)以外の友人・知人又は指導教官などで、事由を証明できる人。
- 前年度教員採用試験を受験された方
- 現在の状況を具体的に明記し、結果通知の写しを添付してください。
- 大学の非常勤講師等、すでに「免除職就職期限延期」の特例事項に該当する職に就いている場合
- 下記の 「4.免除職就職期限延期の特例」に従って手続をしてください。
3.免除職就職期限の2年が経過したとき(又は、免除職就職期限延期の特例に該当しなくなったとき)
特別免除を受ける資格を失ったため、返還誓約書で決めた割賦方法に従って返還が始まりますので、振替用口座(リレー口座)加入の手続をしてください。
- ※以前に振替用口座(リレー口座)加入の手続きをされた方につきましても、金融機関によっては、一定期間経過すると自動引き落としが行われない場合がありますので、引き落とし開始前に金融機関に確認してください。
4.免除職就職期限延期の特例
大学院を修了又は退学後2年以内に次の事由の一つに該当し、その事由が継続しているときは、免除職就職期限をさらに3年間延期することができます。(修了・退学後最長5年)
ただし、毎年「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」を提出しなければなりません。
〈「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」に該当する状況と、提出が必要な証明又は証明書〉
- 大学又は大学共同利用機関の教務職員・技術職員及びこれらに準ずる職員で、研究を直接補助する職務に従事しているとき
- 「免除職就職期限延期願」の裏面証明欄に職名・職務内容・在職期間を明記し、証明年月日を記入し、必ず学校長・所属長の職印による証明を受けてください。
- ※大学又は大学共同利用機関の教務職員・技術職員及びこれらに準ずる職員とは、有給の職でなおかつ規則等で定められていることが必要です。
- 外国留学又は外国で研究に従事しているとき
- 海外の大学又は研究機関の証明(コピーは不可)に和訳をつけて提出してください。
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※『外国留学又は外国で研究に従事しているとき』の事由による延期の場合は、その終了後免除職に就職するために1年間の延期が認められます。「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」にその終了が明らかな証明書を添付してください。
ただし、その1年間の延期を含めても延期の期間は、大学院修了・退学後最長5年が限度です。
- 日本学術振興会の特別研究員・海外特別研究員であるとき
- 1. 日本学術振興会発行の証明書を添付してください。
2. 日本学術振興会の特別研究員で、研究従事先が国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設であり、「日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条」に規定する免除職の条件を満たしている場合は「免除職就職届」を提出してください。
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※『日本学術振興会の特別研究員・海外特別研究員であるとき』の事由による延期の場合は、その終了後免除職に就職するために1年間の延期が認められます。「免除職就職期限延期願(大学院特例用)」にその終了が明らかな証明書を添付してください。
ただし、その1年間の延期を含めても延期の期間は、大学院修了・退学後最長5年が限度です。
3-2.免除職に就職したときの手続
免除職就職届
「免除職就職届」を速やかに提出してください。
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1.提出期限は免除職に就職後、2年以内です。
※ 期限内に返還総務課返還免除係に到着しない場合は、特別免除は受けられません。 - 2.届け出には、就職先の学校長・研究所長等の職印による証明が必要です。
- 3.就職時に交付された「辞令」(人事異動通知書等)の写しを必ず添付してください。
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4.就職後、「免除職就職届」を提出する場合は書留郵便にしてください。
※ この場合の受領証は届け出の証拠になるものです。『特別猶予承認通知』が届くまで大切に保存してください。(『特別猶予承認通知』につきましては、下記事項をご参照ください。)
「免除職就業証明書」の提出が必要な免除職
日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職に該当する職に就いたときは「免除職就職届」の他に下記の(ア~ウ)の書類を必ず添付し提出してください。
- ア.「免除職就業証明書」
- イ.本人と当該の大学・高等専門学校又は指定研究所と締結した就業に関する契約書又は辞令等の写し。
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ウ.教育又は研究活動の目的、内容及び従事状況を明らかにする書類(規程・受託・共同研究契約書)等。
(不明な点は、返還総務課返還免除係へお問い合わせください。)
- ※臨時的任用(期限付き)の教諭又は講師(非常勤は不可)も免除職に該当する場合がありますので、必ず「免除職就職届」を提出してください。(その就職年月日から2年以内に提出しなければなりません。)
日本育英会奨学金返還免除規程施行細則については、「返還特別免除のてびき(廃止)-1.免除職について」をご参照ください。
結果の通知について
「免除職就職届」及び添付書類の審査後、免除職と認めた場合は、「特別猶予承認通知」を勤務先に送付します。
また、非該当となった場合は提出された書類をお返しいたします。
審査にはかなりの時間を要しますが、6か月以上経過しても通知が届かないときは必ず返還総務課返還免除係にお問い合わせください。
- ※奨学金返還特別猶予願・免除職就職期限延期願・免除職就職届のいずれかを提出した後でも返還期日等の関係で、返還に関する通知が届く場合があります。その際は、返還総務課返還免除係へ照会してください。
3-3.免除職に就職し特別免除となるまでの手続
在職・異動の届
免除職に在職していることを確認するため就職後2年(職によっては1年)ごとに、返還総務課返還免除係から「免除職在職・異動届」の用紙を4月中旬に勤務先へ送付します。5月末日までに必ず提出してください。
なお、転勤・休職等があった場合は、「免除職在職・異動届」に異動により交付された「辞令」(人事異動通知書等)の写しを必ず添付のうえ、提出してください。
また、6月以降に勤務先を転勤、休職、退職等の異動があった場合は、返還総務課返還免除係までご連絡ください。
提出期限は異動後1年以内です。
届出用紙の記入については、「免除職在職・異動届の記入について」をご参照ください。
届出についての注意
- 注1.日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職に就いた場合は、毎年、免除職在職の確認を行います。
- 注2.派遣されて研究活動をされている人は、派遣先で在職の確認を受けて届け出てください。
- ※注1、注2の免除職に就いたとき、又は退職等異動があった場合は、「免除職就業証明書」の提出が必要です。
〈参考〉
「日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職(学部の奨学金は非該当)」につきましては、「返還特別免除のてびき(廃止)-1.免除職について」の「日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に規定する免除職(学部の奨学金は非該当)」をご参照ください。
休職の届
勤務先より休職の辞令が発令された場合は、「免除職在職・異動届」に「休職の辞令の写し」を添付のうえ提出してください。
休職の期間は、在職期間に含めません。
届出用紙の記入については、「免除職在職・異動届の記入について」又は、「免除職休職中の免除職在職・異動届の記入について」をご参照ください。
退職又は免除職以外へ異動したとき(中断)
免除職を退職したとき、又は非常勤講師・指導主事等免除職でない職に異動になったときは、「免除職在職・異動届」に免除職の最終勤務先の長の証明を受け提出してください。
届出用紙の記入については、「免除職在職・異動届の記入について」をご参照ください。
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※免除職を退職・免除職以外へ異動した翌日から「中断」となります。
「中断」のときは、「免除職在職・異動届」の復職の意思欄に復職の意思の有無を必ず表示してください。
「中断」から再び免除職に復職する意思のあるとき
「中断」は通算して5年間(60か月)まで認められます。
中断中の人には、毎年4月中旬に「免除職在職・異動届」の用紙を自宅宛に送付します。
引き続き中断を継続する場合は、中断の事由として各証明書を必ず添付し提出してください。
〈中断事由として提出が必要な証明書〉
- 外国留学のとき
- 在学学校・所属の証明書(コピー可) ※日本語訳添付のこと
- 各都道府県教育委員会・埋蔵文化財センター・教育研究所・研修センターなどの指導主事・研修員などの職に就いているとき
- 当年度の辞令写し、又は所属の在職証明書(コピー可)
- 免除職以外の職に就いているとき(非常勤講師等)
- 当年度の辞令写し、又は現職の在職証明書(コピー可)
- その他真に止むを得ない事由で復職が困難なとき
- 友人・知人又は指導教官などの第三者の証明(様式自由)(原本)
- ※「第三者」とは、本人・連帯保証人・保証人・家族(本人の両親及び兄弟姉妹ならびに同一世帯)以外の友人・知人又は指導教官などで、事由を証明できる人。
- 災害・傷病で在職が困難なとき
- 罹災証明書・医師の診断書(原本)
- ※中断は5年を超えても続けることができます。
- ※「医師の診断書」については、就労が困難であること及びその期間が記載されているもので、当年度のものが必要となります。
- 大学・大学院・通信(全科履修)に在学するとき(研究生・聴講生・別科生・科目履修生等は除きます。)
- 在学証明書(原本)
- ※中断は5年を超えても続けることができます。
3-4.再び免除職に就く意思がないとき、又は5年の中断期間が経過したとき
【注意】「復職の意思欄『なし』に表示し奨学金の返還を始めたとき」、又は「5年の中断期間が経過したとき」は、その後再び免除職に復職しても改めて特別免除を受けることはできませんのでご注意ください。
一部特別免除に該当する場合(在職年数が5年(60か月)以上ある場合)
「免除職在職・異動届」で復職の意思欄「なし」に表示したとき、又は中断期間の5年が経過したときに、免除職在職期間が5年以上ある場合は一部特別免除を受けることができます。
5年以上在職し一部特別免除を受ける場合の免除額は、次のように計算します。
(昭和62年4月1日以降に1年次に入学した学校で貸与を受けた方の場合)
一部特別免除額 = 貸与額×(免除職在職期間の月数÷180)
一部特別免除に該当しない場合(在職年数が5年未満の場合)
特別猶予を打切り、返還誓約書で決めた割賦方法に従って返還が始まりますので、振替用口座(リレー口座)加入の手続をしてください。
3-5.〈参考〉日本育英会奨学金返還免除規程施行細則第1条に該当する職の提出書類
在職および転勤・退職等にかかわらず、毎年の届出が必要です。
また転勤や、前回届出済の勤務先内での異動(所属または職名の変更)があった場合は、転勤や異動前・後それぞれの「免除職就業証明書」の提出が必要となります。
提出書類一覧
直接雇用
大学・高等専門学校又は文部科学大臣の指定する試験所・研究所・文教施設で教育または研究活動に従事する者として契約または発令がなされ、施行細則第1条に規定する免除職の条件を満たしている場合は以下の書類を提出し審査を受けてください。
- 1.免除職就職届 (または、免除職在職・異動届、奨学金返還特別免除願)
- 2.免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること)
- 3.発令された全ての書類(辞令、人事異動通知書、労働条件通知書、契約書等)のコピー
- ※審査の結果、非該当と判定される場合もありますのでご了承ください
日本学術振興会の特別研究員
日本学術振興会の特別研究員で研究従事先が国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設であり、施行細則第1条に規定する免除職の条件を満たしている場合は免除職の可能性がありますので以下の書類を提出し審査を受けてください。
- 1.免除職就職届 (または、免除職在職・異動届、奨学金返還特別免除願)
- 2.免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること)
- 3.日本学術振興会に発行依頼した研究期間、研究指導者、研究課題、研究奨励金等の記載のある証明書(原本)。採用通知は不可。
- ※出産・育児に係る採用中断期間および研究再開準備支援期間中の特別研究員は免除職に該当しません。
- ※日本学術振興会のDCからPDに資格変更された場合は、上記提出書類の他に日本学術振興会から送付された資格変更通知のコピーも提出してください。
- ※審査の結果、非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
科学技術振興機構の研究職
科学技術振興機構の研究職で、直接の研究従事先が国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設であり、施行細則第1条に規定する免除職の条件を満たしている場合は免除職の可能性がありますので以下の書類を提出し審査を受けてください。
- 1.免除職就職届 (または、免除職在職・異動届、奨学金返還特別免除願)
- 2.免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること)
- 3.契約書(別紙を含む)及び覚書のコピー
- 4.その他の発令された全ての書類(辞令、人事異動通知書、労働条件通知書、契約書等)のコピー
- ※審査の結果、非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設のリサーチ・レジデント
直接の所属先(雇用先)と受け入れ先(直接の研究従事先)との間で、リサーチ・レジデントの受入承諾書が締結され、施行細則第1条に規定する免除職の条件を満たしている場合は免除職の可能性がありますので以下の書類を提出し審査を受けてください。
- 1.免除職就職届 (または、免除職在職・異動届、奨学金返還特別免除願)
- 2.免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること)
- 3.辞令又は契約書のコピー
- 4.リサーチ・レジデントの受入承諾書のコピー
- ※審査の結果、非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
民間や公益法人に雇用され、国内の大学・高等専門学校又は文部科学大臣の指定する試験所・研究所又は文教施設で派遣研究員として研究に従事の場合
直接の所属先(雇用先)と派遣先(直接の研究従事先)との間で、労働者派遣契約書等又は受託研究契約書が派遣先(国内の大学・高等専門学校又は文部科学大 臣の指定する試験所・研究所又は文教施設)の公印で契約が締結され、かつ施行細則第1条に規定する免除職の条件を満たしている場合は免除職の可能性があり ますので以下の書類を提出し審査を受けてください。
- 1.免除職就職届 (または、免除職在職・異動届、奨学金返還特別免除願)
- 2.免除職就業証明書(必ず学長・研究所長等の職印による証明を受けること)
- 3.辞令又は契約書のコピー
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4.所属先と派遣先で締結されている契約書のコピー
(例:労働者派遣契約書、受託研究契約書、共同研究契約書、それに類する契約書等)
- ※審査の結果、非該当と判定される場合もありますのでご了承ください。
- 返還特別免除のてびき(廃止)
- お問い合わせ
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- 独立行政法人日本学生支援機構 返還部 返還総務課 返還免除係
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- 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル
- 電話 03-6743-6045
- FAX 03-6743-6676
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