- この制度は、日本育英会法の廃止に伴い現在は廃止されております。
- 〈返還特別免除制度申請の皆様へ〉
手続の照会等は必ず本人が行ってください。
返還特別免除を受けるための条件
特別免除を受けるためには次の3条件を満たさなければなりません。
在学の期間
大学院に2年以上(学位を授与された場合は1年以上)在学していなければなりません。
就職するまでの期限
- 1.大学院を修了又は退学後2年以内に免除職に就職しなければなりません。
- 2.特定の職又は身分(「免除職就職期限延期の特例」参照)が継続しているときは、さらに3年間就職期限の延期ができます。(修了又は退学後5年以内)
「免除職就職期限延期の特例」につきましては、「返還特別免除のてびき(廃止)-3.返還特別免除を受けるための手続」の「3-1.免除職に就職するまでの手続」の中の「4.免除職就職期限延期の特例」をご参照ください。
- ※下記の場合は、免除職就職までの期限に注意してください。
大学院を修了・退学後引き続き大学に再入学(編入学)した場合
大学院修了・退学時までに貸与を受けた第一種奨学金についての免除職就職期限は、その大学院修了・退学時から2年以内です。
修士課程から博士課程に進学する間に1年以上の空白期間がある場合
(研究生・聴講生・別科生・科目履修生・外国留学等は空白期間の扱いとなります。)
修士課程で受けた第一種奨学金の免除職就職期限は、修士課程修了から2年以内です。
在職の年数
免除職に通算して5年以上、15年間在職しなければなりません。
在職年数5年以上で一部特別免除が受けられます。
- 返還特別免除のてびき(廃止)
- お問い合わせ
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- 独立行政法人日本学生支援機構 返還部 返還総務課 返還免除係
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- 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6丁目18番2号 野村不動産銀座ビル
- 電話 03-6743-6045
- FAX 03-6743-6676
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- 独立行政法人日本学生支援機構 返還部 返還総務課 返還免除係