減収(減額返還制度)

対象者

令和5年度所得証明書の収入・所得が目安を超えているが、令和5年以降に転職などの理由により収入が減少して経済困難になった方

なお、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方のページを参照してください。

提出書類

【基本の証明書】と【減収により現在経済困難であることを示す追加証明書】の両方を提出してください。

【基本の証明書】

ア~ウのいずれかひとつ

  • ア~ウは市区町村役場発行。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

【減収により現在経済困難であることを示す追加証明書】

(1)または(2)

  • 給与所得者の場合は(1)、給与所得者以外の場合は(2)が必要。
  • (1)は勤務先発行。事業所名・奨学生本人氏名・支給総額(減収証明書の場合は見込み額)・支給年月明記(勤務先が2か所以上あるときはすべて同一月のもの)。
  • (2)は自営業等の場合に限り有効。会計ルールに則った会社名(個人名)、年月、月毎の収入・支出の内訳及び収支が明記された帳簿が必要です。