7か月以上前の失業
対象者
令和2年度所得証明書の収入・所得が目安を超えているが、令和2年以降に失業しており、その失業時期が減額返還適用開始月よりさかのぼって7か月以上前の方
なお、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和2年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方のページを参照してください。
提出書類
【基本の証明書】と【失業中の証明書】と【7か月以上前に失業して現在経済困難であることを示す追加証明書】の全て
【基本の証明書】
【基本の証明書】 | 発行者 | 備考 | ||||||||||||||||||
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※ア~ウのいずれかひとつ(原本) ア.住民税非課税証明書(原本) イ.所得証明書(原本) ウ.市・県民税(所得・課税)証明書(原本) |
市区町村 | ※ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。 ※マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。 |
【失業中の証明書】
失業中の証明書 | 発行者 | 備考 | ||||||||||||||||||
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【基本】 ・(1)~(4)のいずれかひとつを提出 (1)雇用保険受給資格者証(求職活動 記録面含む)のコピー (2)雇用保険被保険者離職票のコピー (3)雇用保険被保険者資格喪失確認 通知書のコピー (喪失理由が離職で、離職年月日が 確認できる場合に限る) |
職業安定所長 | ※(3),(6)は資格喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるもの ※雇用保険資格取得等確認通知書は失業の証明にならないため不可。 ※(1)~(3)については、マイナンバーの提出により、コピーの提出を省略できます。 ただし、(1)の場合は、マイナンバー提出書類と併せて求職活動記録面コピーの提出が必要です。 |
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(4)失業者退職手当受給資格証のコピー | 公務員の任命者 | |||||||||||||||||||
【基本の証明書(1)(2)(3)(4)の取得が困難な場合】 ・(5)(6)のいずれかひとつを提出 (5)雇用関係が終了したことが確認できる もののコピー(退職証明書等) (6)健康保険厚生年金保険資格取得 (喪失) 証明書のコピー(退職の記載があるもの) |
退職した勤務先 |
【7か月以上前に失業して現在経済困難であることを示す追加証明書】
追加証明書 | ||||||
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健康保険証被扶養者欄のコピー(マイナンバーの提出により、保険証コピーの提出を省略できます)。 ただし被扶養者の記載がない健康保険(国民健康保険証等)の場合は、該当の保険証コピーと求職受付票(ハローワークカード等)のコピー(最近4か月以内発行)。 |
- ※健康保険証のコピーを添付する際には、必ず記号・番号にマスキング(黒塗り)をして提出してください。
減額返還適用開始月からさかのぼって6か月以内に失業した方は、下記の「失業中」のページにて提出書類をご確認ください。
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