対象者
災害により、返還困難な状態にある方。
- ※災害の発生前から収入・所得金額の目安以下で経済困難な場合は、状態により経済困難事由の証明書を提出して願い出ることもできます。(減額返還を適用できる期間は、最長180か月であり、どの事由で願い出ても同じです。)
-
※災害の発生前は収入・所得金額の目安を超えていたが、災害により経済困難な状態(現在は収入・所得金額の目安以下)である方は、下記の証明書を提出することが必要です。
(収入・所得金額の目安は、給与所得者は年間収入金額が325万円、給与以外の所得を含む場合は年間所得が225万円です。)
証明書
証明書 | 発行者 | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【罹災から12か月以内の月から減額を希望する場合】 ・罹災証明書(原本) |
市区町村長・消防署長 | ・1年ごとに願出が必要。 ・自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、特記事項欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください。 ・証明書は、物的損害を受けたことがわかる証明書が必要です。断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。 ・罹災月から13か月以降であっても、当該災害に伴う避難指示により帰宅できない、又は立退きなどの理由で罹災状況が継続している場合は、罹災証明書(原本)のみで願い出ることができます。 ※(2)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。 詳しくは下記の「経済困難」ページを確認してください。 |
||||||||||||||||||
【罹災から12か月を経過した月から減額を希望する場合】 (1)(2)両方提出が必要です。 (1) 罹災証明書(原本) (2) 「経済困難」の証明書 |