災害
対象者
災害により、返還困難な状態にある方。
- ※災害の発生前から収入・所得金額の目安以下で経済困難な場合は、状態により経済困難事由の証明書を提出して願い出ることもできます。(減額返還を適用できる期間は、最長180か月であり、どの事由で願い出ても同じです。)
-
※災害の発生前は収入・所得金額の目安を超えていたが、災害により経済困難な状態(現在は収入・所得金額の目安以下)である方は、下記の証明書を提出することが必要です。
(収入・所得金額の目安は、給与所得者は年間収入金額が325万円、給与以外の所得を含む場合は年間所得が225万円です。)
証明書
証明書 | 発行者 | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【罹災から12か月以内の月から減額を希望する場合】 ・罹災証明書(原本) |
市区町村長・消防署長 | ・1年ごとに願出が必要。 ・自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、特記事項欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください。 ・証明書は、物的損害を受けたことがわかる証明書が必要です。断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。 ・罹災月から13か月以降であっても、当該災害に伴う避難指示により帰宅できない、又は立退きなどの理由で罹災状況が継続している場合は、罹災証明書(原本)のみで願い出ることができます。 ※(2)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。 詳しくは下記の「経済困難」ページを確認してください。 |
||||||||||||||||||
【罹災から12か月を経過した月から減額を希望する場合】 (1)(2)両方提出が必要です。 (1) 罹災証明書(原本) (2) 「経済困難」の証明書 |
「平成28年熊本地震」に遭われた方が減額返還申請する際のご注意
申請書類の弾力的な取扱いについて
1.奨学金減額返還願
申請には、本機構所定の「奨学金減額返還願」を原則としますが、所定様式を入手できない事情があるときに限り、任意様式による申請を受け付けます。
この場合、以下の事項を記入してください。
- (1)タイトルは「奨学金減額返還願」としてください。
- (2)減額返還を希望する奨学生番号(貸与された全ての奨学金について希望する場合は「全部」と記入可)
- (3)氏名
- (4)住所
- (5)電話番号
- (6)生年月日
- (7)奨学金を貸与された学校名
- (8)減額返還方法
- ※2分の1の金額、3分の1の金額どちらの返還方法を希望するかを記入
- (9)減額希望期間
- ※2分の1を選択する場合、2か月単位で希望する期間の年月を記入(最長12か月)
- ※2分の1を選択する場合、「できるだけ早い時期~2・4・6・8・10・12か月(いずれか選択)」と記入も可
- ※3分の1を選択する場合、3か月単位で希望する期間の年月を記入(最長12か月)
- ※3分の1を選択する場合、「できるだけ早い時期~3・6・9・12か月(いずれか選択)」と記入も可
- (10)返還困難な事情(家屋等の被害状況を記入してください。)
- (11)奨学生ご本人の連絡先(住所・電話番号)
- ※(4)・(5)と同一の場合、省略可
- (12)本機構からのご通知を送付する住所
- ※(4)と同一の場合、省略可
- ※上記を任意の用紙(可能ならA4用紙縦長)にご記入いただき、自署してご提出ください。
2.罹災証明書
申請には罹災証明書の添付が必要ですが、市区町村役場の機能不全等により罹災証明書等の取得が困難な場合、願出用紙のみの申請を受け付けます。
願出用紙に「罹災証明書が取得困難な理由」をご記入ください。
なお証明書類が取得可能となった後に、改めて罹災証明書等をご提出ください。
申請する際の注意点
- ※1震災当時、平成28年熊本地震の災害救助法適用地域に居住していた場合でも、地震による実害がなければ「災害」事由の減額返還を願い出ることはできません。また断水・停電理由の「被災証明書」等では願い出ることができません。
-
※2奨学生本人は被災していないが、家族が被災したことにより支出が増えた場合は、「災害」事由で願い出ることはできません。「経済困難」等の事由により申請してください。
- ※3奨学生本人は被災していないものの、職場が被災したことにより給料未払いや失業等で返還が困難になった場合は「災害」事由で願い出ることはできません。「経済困難」、「失業等」等の事由により申請してください。
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