失業中(減額返還制度の申請事由)

対象者

失業中であるため、通常割賦金の返還が困難な方
(通常は適用開始希望月より6か月以内の離職に限る)

証明書

【基本】(6か月以内の離職)

(1)~(4)のいずれかひとつを提出

  • 発行者:(1)~(3)職業安定所長、(4)公務員の任命者
  • 雇用保険説明会参加等で離職後就職活動を行っていることが、(1)により確認できる場合は、その日付から6か月以内であれば失業中事由とする。
  • (3)は資格喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるもの
  • 雇用保険資格取得等確認通知書は失業の証明にならないため不可。
  • (1)~(3)については、マイナンバーの提出により、コピーの提出を省略できます。ただし、(1)の場合は、マイナンバー提出書類と併せて求職活動記録面コピーの提出が必要です。

【基本の証明書(1)(2)(3)(4)の取得が困難な場合】(6か月以内の離職)

(5)(6)のいずれかひとつを提出

  • 発行者:退職した勤務先
  • (6)は資格喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるもの。添付する際には、必ず記号・番号にマスキング(黒塗り)をして提出してください。
  • 雇用保険資格取得等確認通知書は失業の証明にならないため不可。

【7か月以上前に離職していても、現在求職中の場合】

上記(1)~(6)のいずれかひとつに加えて経済困難の証明書と健康保険証被扶養者欄のコピーを提出する。
ただし被扶養者の記載がない健康保険(国民健康保険証等)の場合は、上記(1)~(6)のいずれかひとつに加えて経済困難の証明書と該当の保険証コピーと求職受付票(ハローワークカード等)のコピー(最近4か月以内発行)を提出する。

  • 健康保険証のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。

※7か月以上前に離職していて、現在、求職中ではない場合は「経済困難」事由で減額返還の申請をしてください。