対象者
最新年度の所得証明書の収入・所得が目安を超えているが、現在は休職・休業を理由に収入が減少して経済困難になった方
なお、市区町村発行の最新の「所得証明書」等に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方のページを参照してください。
提出書類
【基本の証明書】と【休職または休業により現在経済困難であることを示す追加証明書】の両方を提出してください。
【基本の証明書】
ア~ウのいずれかひとつ
- ア.住民税非課税証明書(原本)
- イ.所得証明書(原本)
- ウ.市・県民税(所得・課税)証明書(原本)
- ※ア~ウは市区町村役場発行。
- ※ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
- ※マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。
【休職または休業により現在経済困難であることを示す追加証明書】
願出の事由 | 追加証明書 | 発行者 | ||||||||||||||||||
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休職 | 休職証明書 | 勤務先等 | ||||||||||||||||||
休業 | (産前産後・育児)休業証明書 | 勤務先等 | ||||||||||||||||||
無給 | 無給証明書(原本) | 勤務先 |
休職証明書・休業証明書の様式
上記の休職証明書・休業証明書の様式を利用しない場合(職場発行の様式で提出する場合)
「休職期間(休業期間・無給期間)」、「休職中(休業中)の給与」について明記されていることが必要です。
- ※休職証明書の休職期間(休業証明書の休業期間・無給期間)については、以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されていること。
- (ア) 休職期間(休業期間)の開始日と終了日
- (イ) 終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
- (ウ)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中(休業中)であること及び休職期間(休業期間)の終了日は未定のため記載できない」旨
- ※休職中(休業中)の給与の記載がない場合は、就業規則や契約書等の休職中(休業中)の給与が分かる規程コピーが必要。
- ※国家公務員、地方公務員の育児休業の場合は、育児休業期間が記載してある証明書で可(法律により、公務員は育児休業期間は無給と定められているため)。
注意点
所得証明書の年間収入金額や休職中(休業中)の給与金額によっては、減額返還承認期間が制限されることがあります。