【対象者】
奨学生本人に被扶養者がいる方
提出書類
令和3年11月以前に卒業・退学した方(例:令和3年3月卒業・退学)
ア~ウのいずれかひとつ(原本)
- ア.住民税非課税証明書(原本)
- イ.所得証明書(原本)
- ウ.市・県民税(所得・課税)証明書(原本)
- ※ア~ウは市区町村役場発行。
- ※ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
- ※被扶養者について記載されていることが必要です。
- ※上記ア~ウに、被扶養者について記載されていない場合は、被扶養者自身の健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険は不可)を併せて提出することが必要です。
令和3年12月以降に卒業・退学した方(例:令和4年3月卒業・退学)
証明書類の提出が不要となります。
詳しくは「新卒等」を参照してください。
- ※健康保険証のコピーを添付する際には、必ず記号・番号にマスキング(黒塗り)をして提出してください。
控除額
証明書の提出により、被扶養者がいることが確認できる場合は、奨学生本人の収入・所得金額から、被扶養者一人につき年間38万円を控除します。
減額返還が認められない場合
以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。
- 1.ご案内した書類について揃わないものがある場合
- 2.被扶養者一人につき年間38万円の控除を行っても、奨学生本人の年間収入・所得が承認基準(給与所得者は年間収入325万円/給与所得以外の所得を含む場合は年間所得225万円)を超えている場合