被扶養者への医療費補助(減額返還制度)

【対象者】

収入・所得金額の目安を超えるが、奨学生本人の被扶養者が傷病であり、その加療期間が2週間以上である場合

提出書類

〔基本の証明書〕と〔医療費補助を示す追加証明書〕の両方

〔基本の証明書〕

ア~ウのいずれかひとつ(原本)

  • ア~ウは市区町村役場発行。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。
  • 「新卒等」に該当する方は証明書類の提出が不要です。詳しくは「新卒等」を参照してください。

〔医療費補助を示す追加証明書〕

下記の(1)から(5)の書類を全て提出してください。

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表(機構所定の様式)

控除額を引くと年間収入金額が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)以下となることを確認してください。

  • 減額返還適用者は年間収入金額・所得金額から一律25万円控除します。

(2)対象となる被扶養者の診断書(原本)

初診時期および加療期間(今後の療養見込み期間も含む)が明記されているもの。
医療機関名または医師名が医療費の領収書と一致していることが必要。

(3)対象となる被扶養者の健康保険(被扶養者)証のコピー、または本人の被扶養者であることがわかる書類

(4)医療費の領収書のコピー(内訳が記載されたもの)

【以下のすべてを満たすことが必要】

  • 療養のために支出している金額を証明できるもの(内訳が記載されているもの)であること。
  • 診療日付が診断書の加療期間と一致していること。
  • 複数の医療機関で治療を受けている場合は、診断書記載の医療機関が発行する領収書であること。または診断書に記載の傷病内容を治療するために処方された薬等の領収書であること。

(5)医療費補助申告書(機構所定の様式)

診断書の加療期間が7か月以上の場合は申告書を2枚以上作成してください。

  • 健康保険証のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表及び(5)医療費補助申告書は、以下のリンク先よりダウンロードしてください。

注意事項

減額返還が認められない場合

以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。