「災害」事由で願い出る場合の控除経費(減額返還制度)

対象者

収入・所得金額の目安を超えるが、奨学生本人が罹災し、住宅取得費・自宅修理費・車購入経費等、災害に係る支出がある場合

  • 当該控除は「災害」事由で願い出る場合のみ審査対象となります。

提出書類

〔基本の証明書〕と〔災害に係る支出を示す追加証明書〕の両方を提出してください。

〔基本の証明書〕

ア~ウのいずれかひとつ

  • ア~ウは市区町村役場発行。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

〔災害に係る支出を示す追加証明書〕(1)~(3)すべて

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表(機構所定の様式)

控除額を引くと年間収入金額が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)以下となることを確認してください。

  • 減額返還適用者は年間収入金額・所得金額から一律100万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は一律200万円、3人以上の場合は一律300万円)控除します。

(2)罹災証明書(原本)

  • 自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、減額返還願の特記事項欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください。
  • 断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。ただし、原発事故による避難者は、原発事故による避難を指示・勧告されている地域の居住者であることの証明で願い出ることができます。

(3)奨学生本人が住宅取得費・自宅修理費・車購入経費等、災害に係る支出として支払ったことを証明する、ローン明細書・領収書のコピー等

奨学生本人のフルネームが記載されている、ローン明細書や領収書であること。

(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表は、以下のリンク先よりダウンロードしてください。

控除額

災害に係る支出を示す追加証明書の提出により、奨学生本人の所得証明書等に記載されている収入・所得金額から奨学生本人名義、または支払い者が本人の場合の住宅取得経費、自宅修理費、車・家財購入経費の年間支出額を控除して審査を行います。詳しくは控除計算表を参照してください。

  • 控除金額につきましては、本機構の審査基準により決定されます。申告書や証明書類等に記載された金額が必ずしも全て控除できるとは限りません。

減額返還が認められない場合

以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。

  • 承認基準額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。