対象者
災害により、返還困難な状態にある方
- ※災害の発生前から収入・所得金額の目安以下で経済困難な場合は、状態により「経済困難」事由の証明書を提出して願い出ることもできます。(減額返還を適用できる期間は最長180か月であり、どの事由で願い出ても同じです。)
- ※災害の発生前は収入・所得金額の目安を超えていたが、災害により経済困難な状態(現在は収入・所得金額の目安以下)である方は、下記の証明書を提出してください。
- ※収入・所得金額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。
令和5年12月以降に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。
提出書類
【罹災から12か月以内の月から減額を希望する場合】
- 罹災証明書(原本)
【罹災から12か月を経過した月から減額を希望する場合】
(1)と(2)の両方を提出してください。
- (1)罹災証明書(原本)
- (2)「経済困難」の証明書
- ※罹災証明書は市区町村長・消防署長発行。
- ※1年ごとに願出が必要です。
- ※自治体により罹災証明書が1通しか発行されない場合は、特記事項欄にその旨を記載し、罹災証明書のコピーを添付してください。
- ※証明書は、物的損害を受けたことがわかる証明書が必要です。断水・停電理由の「罹災証明書」「被災証明書」では願い出ることができません。
-
※
罹災月から13か月以降であっても、当該災害に伴う避難指示により帰宅できない、又は立退きなどの理由で罹災状況が継続している場合は、罹災証明書(原本)のみで願い出ることができます。
- ※(2)については、マイナンバーの提出により、提出を省略できる証明書があります。詳しくは下記の「経済困難」ページを確認してください。