対象者
失業中であるため、通常割賦金の返還が困難な方
(通常は適用開始希望月より6か月以内の離職に限る)
令和5年12月以降に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。
申請方法
スカラネット・パーソナルから申請する場合
条件に当てはまる方は、スカラネット・パーソナルから願い出ることが可能です。書面による提出よりも早くスカラネット・パーソナル上で審査結果が確認できます。
書面で申請する場合
所定の「減額願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。
【基本の証明書】(6か月以内の離職)
(1)~(4)のいずれかを提出してください。
- (1)雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
- (2)雇用保険被保険者離職票のコピー
- (3)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
- (4)失業者退職手当受給資格証のコピー
- ※発行者:(1)~(3)職業安定所長、(4)公務員の任命者
- ※雇用保険説明会参加等で離職後に就職活動を行っていることが(1)により確認できる場合、その活動の日付が6か月以内かつ離職日より1年以内であれば失業中事由とする。
- ※(3)は資格喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるものに限る。
- ※雇用保険資格取得等確認通知書は失業の証明にならないため不可。
- ※(1)~(3)については、マイナンバーの提出により、コピーの提出を省略できます。ただし、(1)の場合は、マイナンバー提出書類と併せて求職活動記録面コピーの提出が必要です。
【基本の証明書(1)~(4)の取得が困難な場合】(6か月以内の離職)
(5)(6)のいずれかを提出してください。
- (5)雇用関係が終了したことが確認できるもののコピー(退職証明書等)
- (6)健康保険厚生年金保険資格取得(喪失) 証明書のコピー(退職の記載があるもの)
- ※発行者:退職した勤務先
- ※(6)は資格喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるもの。添付する際には、必ず記号・番号にマスキング(黒塗り)をして提出してください。
- ※雇用保険資格取得等確認通知書は失業の証明にならないため不可。
【7か月以上前に離職していても、現在求職中の場合】
上記(1)~(6)のいずれかに加え、経済困難の証明書と健康保険証被扶養者欄のコピーを提出してください。
ただし被扶養者の記載がない健康保険(国民健康保険証等)の場合は、上記(1)~(6)のいずれかに加え、経済困難の証明書と該当の保険証コピーと求職受付票(ハローワークカード等)のコピー(最近4か月以内発行)を提出してください。
- ※健康保険証のコピーを添付する際には、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元コードは読み取れないよう黒塗り(マスキング)してください。
※7か月以上前に離職していて、現在、求職中ではない場合は「経済困難」事由で減額返還の申請をしてください。