最新の所得証明書は収入基準を超えるが、今年分の推定年収は収入基準を満たす場合の申請
所得証明書等による年収(所得)は収入基準を超えるものの、減収により、今年分の推定年収が基準額を下回る場合。
所得証明書等による年収(所得)は収入基準を超えるものの、休職中のため、今年分の推定年収が基準額を下回る場合。
現在失業中であるものの、「次回返還期日の7か月以上前」に離職している場合で、さらに所得証明書等による年収(所得)が承認基準を超える場合。(離職月とその翌月から6か月間は「失業中」事由で申請してください。)