7か月以上前の失業(一般猶予)

対象

現在失業中であるものの、「次回返還期日の7か月以上前」に離職した場合で、さらに所得証明書等による年収(所得)が承認基準を超える場合。

  • 「失業中」を事由として申請できるのは、離職月とその翌月から6か月間です。

最新の所得証明書の年収(所得)が「経済困難」の承認基準を満たす場合は、「経済困難」で申請してください。

留意事項

猶予願の「願出の事由」欄は、「経済困難」にチェックしてください。

申請書類

所定の「猶予願&チェックシート」にあわせて、以下の証明書を本機構へ提出してください。

  • 「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。

猶予願&チェックシート(リンク先ページの【1-1】からダウンロードしてください。)

証明書の種類

リンク先1:経済困難の証明書

リンク先2:失業中の証明書