猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の申請手続き

制度の概要

「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」とは、猶予年限特例(平成29年度以降採用者)又は所得連動返還型無利子貸与奨学金(平成24~28年度採用者)を貸与終了後、一定の収入・所得を得るまでの間、願い出によって、一定期間返還期限を先延ばしする制度です。

  • 「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金」の貸与終了者が対象です。貸与された奨学金が当奨学金である場合は、奨学金の貸与を開始する際にお渡しした「奨学生証」および「貸与奨学金返還確認票」の右上に[猶予年限特例]又は[所得連動返還型無利子奨学金]と印字されています。(猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金は奨学生番号ごとに適用されます。複数の奨学生番号を持っている場合、通常の奨学金と猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金が混在していることがあります。 )
  • 本機構にマイナンバーおよび必要書類を提出し、返還期限猶予を願い出ることが必要です。猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の貸与終了後に自動的に返還期限の猶予を受けられるものではありません。
  • 本制度は返還が免除されるものではありません。
  • 願い出にはマイナンバーおよび所定の書類の提出が必要です。審査により承認された期間については返還の必要がありません。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期されます。 ただし承認されない場合は返還を継続する必要があります。
  • 卒業後に一定の収入(給与所得者収入300万円、給与所得者以外所得200万円)を得るまでの間は願い出により返還期限を猶予することができ、期間の制限はありません。ただし、本人が被扶養者であるときは要件があり、要件に該当しない場合は、通常の返還期限猶予(通算10年制限あり)の取扱いになります。(被扶養者とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族をいう。)
  • 猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の猶予事由は、「新卒等の場合」および「経済困難」事由による場合に限ります。その他の事由での願い出は通常の返還期限猶予(通算10年制限あり)で審査します。
  • 平成24年4月から平成28年3月までの採用者については、本制度は「所得連動返還型無利子奨学金制度」と呼ばれていました。なお、本制度は、「所得連動返還方式」とは異なる制度です。

本制度の詳細は、以下のページをご参照ください。

「所得連動返還方式」の詳細は、以下のページをご参照ください。

通常の返還期限猶予(通算10年制限あり)については、以下のページをご参照ください。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の申請手続き