制度の概要・目的
猶予年限特例(平成29年度以降採用者)又は所得連動返還型無利子奨学金(平成24~28年度採用者)(以下、このページにおいて「猶予年限特例」と総称)は、家計状況の厳しい世帯の学生・生徒が無利子奨学金(第一種奨学金)の貸与を受けた場合、本人が卒業後に一定の収入を得るまでの間は、願い出により、特例として年限(猶予を受けることができる期間)の制限なく返還期限猶予を受けることができる制度です。この制度は、学ぶ意欲と能力がある学生・生徒が経済的理由により学業を断念することのないよう、将来の返還の不安を軽減し、安心して修学できるようにすることを目的としています。
- ※平成24年4月から平成29年3月までの採用者については、本制度は「所得連動返還型無利子奨学金制度」と呼ばれていました。なお、本制度は、「新たな所得連動返還型奨学金制度(所得連動返還方式)」とは異なる制度です。
対象者
次の条件をともに満たす人が対象となります。
- (1)平成24年4月以降の第一種奨学金採用者(大学院を除く)である。
- (2)家計支持者の所得金額(父母共働きの場合は父母の合算額)が次の金額となる。
- ・給与所得のみの世帯・・・年間収入金額(税込)が300万円以下
- ・給与所得以外の世帯・・・年間収入金額(税込)から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
基準に合致する場合、機構から適用の通知をします。追加の手続きは不要です。
また、奨学金の貸与を開始する際にお渡しした「奨学生証」および貸与終了年度にお渡しした「貸与奨学金返還確認票」の右上に[猶予年限特例](平成24年4月から平成28年3月までの採用者は、[所得連動返還型無利子奨学金])と印字されています。
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「猶予年限特例」は奨学生番号ごとに適用されます。複数の奨学生番号を持っている場合、通常の奨学金と「猶予年限特例」が混在していることがあります。
奨学金貸与中の手続き
「猶予年限特例」のために特に必要な手続きはありません。
奨学生として採用後は、通常の奨学生と同じように返還誓約書を提出することや適格認定(奨学金継続願提出)の対象となること、また、そのほかの種々の手続き等に関しても同じです。
貸与終了後の返還について
貸与終了後も、通常の奨学生と同様に返還していただきます。
通常の奨学生と異なる点
「猶予年限特例」の対象となっている人は、本機構が定める一定額の収入を得るまでの間は、1年ごとに本機構に願い出て承認を得ることで年限の制限なく返還期限が猶予されます。ただし、対象となっている人が被扶養者である場合は、以下の(1)~(4)の条件のいずれか1つに該当する必要があります。
- (1)乳幼児がいる世帯で対象となっている被扶養者以外に保育する者がいない。
- (2)介護等を要する障害者、療養者又は要介護者がいる世帯で対象となっている被扶養者以外に介護等を行う者がいない。
- (3)対象となっている被扶養者が妊娠中である。
- (4)対象となっている被扶養者が身体の障害その他やむを得ない事由により就労が制限されている。