休職・休業(減額返還制度)

対象者

令和5年度所得証明書の収入・所得が目安を超えているが、令和5年以降に休職・休業を理由に収入が減少して経済困難になった方

なお、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方のページを参照してください。

提出書類

【基本の証明書】と【休職または休業により現在経済困難であることを示す追加証明書】の両方

【基本の証明書】

ア~ウのいずれかひとつ(原本)

発行者

  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。

【休職または休業により現在経済困難であることを示す追加証明書】

願出の事由 追加証明書 発行者
休職 休職証明書 勤務先等
休業 (産前産後・育児)休業証明書 勤務先等
無給 無給証明書(原本) 勤務先

休職証明書・休業証明書の様式

上記の休職証明書・休業証明書の様式を利用しない場合(職場発行の様式で提出する場合)

「休職期間(休業期間・無給期間)」、「休職中(休業中)の給与」について明記されていることが必要です。

  • 休職証明書の休職期間(休業証明書の休業期間・無給期間)について・・・以下(ア)~(ウ)のいずれかが明記されているもの
    (ア) 休職期間(休業期間)の開始日と終了日
    (イ) 終了日が確定していない場合は、開始日と予定の終了日
    (ウ)終了日が未定の場合は、「開始日」と「現在休職中(休業中)であること及び休職期間(休業期間)の終了日は未定のため記載できない」と明記されていること
  • 休職中(休業中)の給与の記載がない場合・・・就業規則や契約書等の休職中(休業中)の給与が分かる規程コピーが必要。
  • 国家公務員、地方公務員の育児休業の場合は、育児休業期間が記載してある証明書で可(法律により、公務員は育児休業期間は無給と定められているため)。

注意点

所得証明書の年間収入金額や休職中(休業中)の給与金額によっては、減額返還承認期間が制限されることがあります。