【対象者】
奨学生本人の被扶養者以外の親(義親)への生活費補助を申告する場合
- ※親を奨学生本人の被扶養者としている場合は、「被扶養者控除」の説明をご確認ください。
- ※生活費補助の対象者が生活保護を受給している場合は、生活費補助・医療費扶助を公的に受けているため、減額返還願出の生活費補助の控除の対象としません。
父母の居住形態(同居または別居)
父母の居住形態 | 控除対象 | ||||||||||||
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父と母が同居 | 収入(所得)金額の多い方を生活費補助の対象者として願い出ることができます。 | ||||||||||||
父と母が別居 | 生活費補助の対象者について願い出ることができます。 |
提出書類
下記の〔基本の証明書〕と〔生活費補助を示す追加証明書〕の両方提出が必要です。
〔基本の証明書〕
令和3年11月以前に卒業・退学した方(例:令和3年3月卒業・退学)
ア~ウのいずれかひとつ(原本)
- ア.住民税非課税証明書(原本)
- イ.所得証明書(原本)
- ウ.市・県民税(所得・課税)証明書(原本)
- ※ア~ウは市区町村役場発行。
- ※ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
- ※マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。
〔生活費補助を示す追加証明書〕(1)~(4)すべて
(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表(機構所定の様式)
控除額を引くと年間収入金額が300万円(給与以外の所得を含む場合は所得金額が200万円)以下となることを確認してください。
父と母が同居している場合は、父母両方の欄を記入してください。
- ※所得証明書等は、父と母のうち収入(所得)金額の多い方について提出してください。
- ※減額返還適用者は年間収入金額・所得金額から一律25万円控除します。
(2)生活費補助の対象者の所得を証明するもの(下記ア~ウのいずれか)
- ア、住民税非課税証明書(原本)
- イ、所得証明書(原本)
- ウ、市・県民税課税証明書(原本)
所得を証明するものは、下記の内容(金額)が記載されているものの提出が必要です。
給与所得者:収入金額
給与以外の所得を含む場合:所得金額
無職の場合:収入金額または所得金額
- ※父と母が同居している場合は、収入金額(給与所得以外の所得を含む場合は所得金額)の多い方の証明書を提出してください。
(3)生活費補助の対象者との居住形態(同居・別居)がわかる書類(住民票)
(2)の所得証明書等に記載されている住所から変更がない場合は、提出不要です。
(4)生活費補助理由書(機構所定の様式)
(1)年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は年間所得200万円)を超える方のための控除計算表及び(4)生活費補助理由書は、以下のリンク先よりダウンロードしてください。
補助している対象者の収入・所得金額の基準
奨学生本人と同居の場合
給与所得者・・・・年間収入150万円以下
給与以外の所得を含む場合・・年間所得100万円以下
奨学生本人と別居の場合
給与所得者・・・・年間収入230万円以下
給与以外の所得を含む場合・・年間所得150万円以下
控除額
- 生活費補助を示す追加証明書の提出により、生活費補助の対象者として認められる場合は、奨学生本人の所得証明書等に記載されている収入・所得金額から年間38万円を限度に実費を控除して審査を行います。なお、親に加えて、さらに親と別居している祖父母・兄弟姉妹に対して生活費補助を行っている場合は、それぞれについて年間38万円を限度に実費を控除して審査を行います。詳しくは控除計算表を参照してください。
- 控除金額につきましては、本機構の審査により決定されます。必ずしも限度金額の38万円が控除できるとは限りません。また、申告いただいた金額が全て控除できるとは限りません。
減額返還が認められない場合
以下の場合は減額返還が認められません。通常割賦金で返還を継続してください。
- (1)ご案内した書類について揃わないものがある場合
- (2)生活費補助額(控除限度額:年間38万円)を控除しても、奨学生本人の年間収入・所得が承認基準(給与所得者は年間収入325万円/給与以外の所得を含む場合は年間所得225万円)を超えている場合
- (3)生活費補助の対象者の収入・所得金額が〔補助している対象者の収入・所得金額の基準〕を超えている場合