対象者
傷病により、無職で返還困難な状態にある方
- ※治療中で就労している場合及び休職している場合は、「経済困難」事由で申請してください。
- ※傷病状態以前から収入・所得金額の目安以下で経済困難な場合は、状態により「経済困難」事由の証明書を提出して願い出ることもできます。(減額返還を適用できる期間は最長180か月であり、どの事由で願い出ても同じです。)
- ※傷病状態以前は収入・所得金額の目安を超えていたが、傷病により無職で経済困難な状態(現在は収入・所得金額の目安以下)である方は、下記の証明書を提出してください。
- ※収入・所得金額の目安は、給与所得者の場合は年間収入金額が400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)、給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額が300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)です。
令和5年12月以降に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。
提出書類
証明書
診断書(原本)
- ※診断書は医師・病院長発行。
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※診断書に就労困難である旨、治療中である旨の記載が必要。
(記載内容を医師に追記してもらう場合は、追記日・担当医署名が必須) - ※2か月以内の発行日のものに限ります。
- ※減額返還願の「特記事項」欄に、現在は無職で就業していない旨記述してください。