経済困難(一般猶予の申請事由)

対象

無職・未就職・低収入により返還困難な方。

  • 令和7年(2025年)11月以前に卒業または退学等された方が対象です。

令和7年(2025年)12月以後に卒業または退学等された方は、「新卒等」で申請してください。

収入・所得条件

経済困難の収入(所得)基準

給与所得者 年間収入金額(税込) 300万円以下
給与所得以外の所得を含む場合 年間所得金額(必要経費等控除後) 200万円以下

提出書類

(1)(2)をあわせて提出してください。

(1)奨学金返還期限猶予願

所定の「猶予願&チェックシート」を以下のリンク先ページの【1-1】からダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください。

(2)証明書

以下のいずれかの原本をご提出ください。

  • 令和8年度の証明書は令和8年1月1日現在に住民登録のあった市区町村役場で発行されます。
  • マイナンバーの提出により証明書の提出を省略できます。

証明書発行者

  • 市区町村長

申請方法

スカラネット・パーソナルから申請する場合

書面申請よりも早く、Webサイト上で審査結果が確認できます。

書面で申請する場合

返還期限猶予の提出先等、申請については下記のリンク先にてご確認ください。

猶予期間

1年ごとに願い出る。 他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
給付奨学金の返還の場合は、10年の上限はありません。

収入・所得条件を超える場合の申請

「経済困難」の収入(所得)基準を超える場合は、以下のページもご参照ください。

「経済困難」の基本の証明書(所得証明書等)による年収(所得)は収入基準を超えるものの、減収、休職、失業(離職月から7か月以上経過している場合)により、今年分の推定年収は基準額を下回る場合の申請方法です。

「経済困難」の基本の証明書(所得証明書等)による年収(所得)が収入基準を超えていても、定められた「特別な支出」に該当する場合は、所定の控除額を差し引いた年収(所得)で審査することができます。