返還を始める皆さんへ

返還について

返還は、貸与終了の翌月から数えて7か月目に始まります。返還の方法は、口座振替(引落し)です。

※貸与終了時に配付される返還のてびきはダイジェスト版です。全体版は、以下の「返還のてびき」に掲載されています。

貸与終了から返還開始までの流れ

3月満期貸与終了者の場合

3月以外の満期貸与終了の場合、または辞退、廃止等で満期より前に貸与終了となった場合

貸与終了後の各種手続について

各種届出

  • 改氏名・住所変更・電話番号の変更・勤務先の変更があった場合
    すみやかに変更手続をしてください。
  • 改氏名に伴い、振替口座の名義も変更した場合には、改氏名手続と併せて振替口座の変更手続が必要です。振替口座の変更については、下記「振替口座の変更」をご確認ください。
  • (人的保証)連帯保証人、または保証人の変更を希望する場合
  • (機関保証)本人以外の連絡先の変更を希望する場合
  • 振替口座の変更を希望する場合

在学している場合(在学猶予)

奨学金の貸与終了後に大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の高等課程または専門課程に在学する場合(進学・留年等)に、返還期間を猶予する制度です。詳細は「在学猶予」をご確認ください。

  • ※1願い出が必要です。
  • ※2第二種奨学金の場合、猶予期間中は無利息です(利息は増えません)。
  • ※3猶予期間終了の翌月から数えて7か月目から返還再開となります。
  • ※4在学する学校・学科によって、在学猶予の対象外となる場合があります。詳しくは、学校担当者にご確認ください。

減額返還

経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、毎月の返還額を2分の1または3分の1に減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する制度です。

  • ※1願い出が必要です。審査があります。
  • ※2第二種奨学金の場合、減額返還適用期間に応じて返還期間は延長されますが、利息は増えません。
  • ※3第一種奨学金で、所得連動返還方式を選択した場合、減額返還制度は利用できません。返還期限猶予の利用をご検討ください。

返還期限猶予

経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、返還期限を猶予する制度です。

  • ※1願い出が必要です。審査があります。
  • ※2第二種奨学金の場合、猶予期間中は無利息です(利息は増えません)。
  • ※3猶予期間終了の翌月から返還再開となります。

死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除

奨学生本人が死亡または心身障害となった場合、返還未済額の全部または一部が免除される制度です。

  • 願い出が必要です。審査があります。

特に優れた業績による返還免除

大学院において第一種奨学金の貸与を受け、在学中に特に優れた業績をあげた場合、返還の全部または一部が免除される制度です。

  • 学校からの推薦により本機構が認定します。

繰上返還

  • 原則、貸与終了の翌月から繰上返還が可能です。詳しくは、「繰上返還について」をご確認ください。
  • 3月満期貸与終了者のみ、貸与終了する3月に繰上返還が可能です。