収入基準を超える場合の申請(減額返還制度)

対象者

過去の収入・所得金額が目安を超えていたが、減収・休職・失業等により経済困難となった方

【給与所得者の場合】

証明書における年間収入金額が400万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円、3人以上の場合は600万円)を超えていたが、減収・休業・失業等の理由で、現在は年間収入金額が400万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下)である方。

【給与所得以外の所得を含む場合】

証明書における所得金額が300万円(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円、3人以上の場合は500万円)を超えていたが、減収等の理由で、現在は所得金額が300万円以下(本人が扶養している子供の人数が2人の場合は400万円以下、3人以上の場合は500万円以下)である方。

注意点

令和5年以降に転職や失業などの理由により収入が減少して経済困難になった場合でも、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額や所得金額は、令和4年中の1年間の金額のため、経済困難の事由が発生する前の収入・所得金額が記載されています。そこで、上記の「対象者」に該当する方は、収入が減少した理由毎に定められた証明書を添付して願い出てください。

市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方のページを参照してください。