経済困難(減額返還制度の申請事由)

各項目の対象を確認したうえで、該当する証明書を確認してください。

  • 年間収入金額、所得金額は、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている金額で審査いたします。なお、マイナンバーの提出により「所得証明書」の提出を省略できます。
  • 市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額については、所得証明書等の見方をご確認ください。
  • 減額返還を適用できる期間は、最長180か月であり、どの事由で願い出ても同じです。

経済困難基本

対象者

願い出る時期

  • 卒業・退学の翌年7月以降に願い出る場合の証明書です。
    (例:令和4年3月卒業・・・令和5年7月以降に願い出る場合/12月退学等の場合は翌々年の7月以降)

収入・所得金額の目安

  • 年間収入金額、所得金額は、市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている金額で審査いたします。
  • 市区町村発行の最新の「所得証明書」等(令和5年度)に記載されている年間収入金額、所得金額を確認する方法は、所得証明書等の見方を参照してください。

提出書類

【基本の証明書】

  • ア~ウのいずれかひとつ(原本)。
  • ウは収入金額又は所得金額が明記されているものが必要。課税額のみでは不可。
  • マイナンバーの提出により、証明書の提出を省略できます。
  • 生活保護受給中で経済困難の方が減額返還を願い出る場合も、「生活保護受給証明書」等ではなく、上記の【基本の証明書】ア~ウの証明書を提出することが必要です。

発行者

注意点

卒業・退学した時期が令和4年12月以降の方は、新卒等のページをご確認ください。 (例:令和5年3月卒業・・・令和6年6月までに願い出る場合)

海外在住で経済困難の場合、及び海外から令和5年1月2日以降に帰国した場合(令和5年1月1日現在日本国内に住所が無く、令和5年度所得証明書が取得できない場合) は、該当のページをご確認ください。

年間収入金額が325万円を超えているが、特別研究員で収入金額に研究費が含まれている方で、研究費に相当する金額を控除後に325万円以下となる方は、特別研究員のページにて、控除内容や提出書類等をご確認ください。

収入基準額を超える場合の申請

収入・所得金額の目安を超えるが、特別な支出(医療費補助・医療費控除、生活費補助)があるため返還困難な状況にある方、被扶養者がいる方、または災害に係る支出がある方は、収入基準を超える場合に認められる特別な支出の該当ページにて、控除内容や提出書類等をご確認ください。減収・休職・失業等により経済困難となった方は、収入基準を超える場合の申請の該当ページにてご確認ください。