申請条件
奨学生本人の被扶養者が傷病であり、その加療期間が2週間以上であること。
控除額
1か月8万円、年間96万円を限度に実費(領収書等により証明される額)を控除。
- ※ただし健康保険等により医療給付を受ける金額および損害賠償等によって補填される金額は非該当になります。
控除申請に必要な書類
猶予申請に必要な基本の書類(猶予申請事由により異なります。)とあわせて提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
(1)対象となる被扶養者の診断書(原本)(コピー不可) | ※初診時期及び加療期間(今後の療養見込期間も含む)が明記されているものに限ります。 ※対象となる医療機関・診療科が複数の場合は、各医療機関・診療科の診断書の原本を提出してください。 |
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(2)対象となる被扶養者の健康保険証(被扶養者欄)コピー、 または奨学生本人の被扶養者であることがわかる書類 |
※国民健康保険証は不可。 ※健康保険証のコピーを提出する際は、必ず「記号・番号」を黒塗り(マスキング)してください。 |
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(3)対象となる被扶養者の医療費の領収書コピー | ※診療日・医療機関名・氏名・医療費金額の内訳が記載されているものに限ります。 ※診断書発行医療機関の領収書(または処方された薬局の領収書)であり、診療日付が診断書の加療期間と一致しているものであること。 ※原則として、自由治療(保険外)の金額は控除対象外です。 |
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(4)医療費補助申告書 【リンク先1】 |
※6か月分記入可能ですが、診断書の加療期間が7か月以上の場合は複数枚作成してください。 ※提出する領収書に一致した金額を計上してください。 |
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(5)控除計算表 【リンク先2】 |
※A・F・I欄の記入が必要です。 ※控除計算表を用い、控除額を引くと年間収入金額が収入基準以下となることを提出前に必ず確認してください。 |
<参考>「特別な支出」の控除対象となる猶予事由一覧
猶予申請に必要な基本の書類は、以下のページから確認してください。
一般猶予
通常の猶予申請です。
延滞据置猶予
現在延滞状況にあり、延滞期間にあった証明書が取得できないなどの理由で、延滞開始年月から通常の返還期限猶予を願い出ることができない方が対象です。
留意事項
- ※必要書類(診断書、健康保険証コピーを除く)は収入基準を超える期間について、願出用紙1枚につき1部ずつ添付が必要です。(同一期間の領収書で複数年の猶予申請はできません。希望猶予期間に対応した領収書を提出してください。)(マイナンバー提出書は1部のみ提出してください。)
- ※控除金額につきましては、本機構の審査基準により決定されます。 申告された金額が必ずしもすべて控除できるとは限りません。あらかじめご了承ください。
- ※控除後も収入基準を超える年間収入(所得)金額である場合は、承認することはできません。