申請条件
親への援助に加えて、奨学生本人の被扶養者でない2親等以内の親族(兄弟姉妹・祖父母・義祖父母)へ生活費を援助していること。
- ※配偶者・子への援助は該当しません。
ご両親への援助は行なっていないものの、奨学生ご本人様のご両親以外の2親等以内の親族(奨学生ご本人様のご祖父母様や被扶養者でない就学者のごきょうだい)に対しては援助しているといった場合でも、ご両親(または、お父様・お母様のいずれか)がいらっしゃる場合は、ご両親(または、お父様・お母様のいずれか)への援助として申請してください。(ただし、奨学生ご本人様のご両親がいらっしゃらない場合は、ご両親への援助を伴わずに2親等以内の親族への援助をご申請いただくことができます。)
以下に該当する場合は、控除申請できません
- 援助を受けている親族が、「父・母と同居」している場合
- 援助を受けている親族が、「生活保護受給中」の場合
- 援助を受けている親族が、「兄弟姉妹で、学生でない」場合
- 援助を受けている親族が、「奨学生本人と同居で年間収入150万円(給与所得者以外は年間所得100万円)を超える」場合
- 援助を受けている親族が、「奨学生本人と別居で年間収入230万円(給与所得者以外は年間所得150万円)を超える」場合
- ※親族の同居・別居の判断は住民票・所得証明書等の公的証明書に基づいて行ないます。
- ※援助を受けている親族の年収(所得)が上記の収入条件を超える場合でも、東日本大震災の「災害」事由で願い出る場合で、援助を受けている親族が罹災している場合は、災害にかかる年間支出額を親族の収入(所得)から控除する事が可能です。(罹災証明書、援助を受けている親族が支払った事を証明する ローン明細書・領収書のコピー等の提出が必要です。)
控除額
年間38万円を限度に実費を控除。
控除申請に必要な書類
猶予申請に必要な基本の書類(猶予申請事由により異なります。)とあわせて提出してください。
- ※「コピー」と記載がないものはすべて「原本」が必要です。
- (1)援助を受けている親族の所得証明書類 (原本)(コピー不可)
- 以下のいずれか1つ。
・所得証明書・市県民税課税証明書・住民税非課税証明書※収入(所得)金額の記載が明記されているものに限ります。
※市県民税額のみの記載は不可。
※収入(所得)金額の「*」記載は不可。(収入がない場合も「0円」と記載があるもの。) - (2)援助を受けている親族の住民票 (原本)(コピー不可)
- ※(1)に記載された住所から変更のない場合は提出不要です。
- (3)学生証のコピー、または在学証明書(原本)
- ※援助の対象者が、兄弟姉妹の場合のみ提出が必要です。
- (4)生活費補助理由書
生活費補助理由書 (リンク先ページの【5-3】からダウンロードしてください。)
- (5)控除計算表
- ※A・D・I欄の記入が必要です。
※控除計算表を用い、控除額を引くと年間収入金額が収入基準以下となることを提出前に必ず確認してください。
控除計算表 (リンク先ページの【5-1】からダウンロードしてください。)
<参考>「特別な支出」の控除対象となる猶予事由一覧
猶予申請に必要な基本の書類は、以下のページから確認してください。
一般猶予
通常の猶予申請です。
延滞据置猶予
現在延滞状況にあり、延滞期間にあった証明書が取得できないなどの理由で、延滞開始年月から通常の返還期限猶予を願い出ることができない方が対象です。
留意事項
- ※必要書類(住民票を除く)は収入基準を超える期間について、願出用紙1枚につき1部ずつ添付が必要です。
- ※控除金額につきましては、本機構の審査基準により決定されます。 申告された金額が必ずしもすべて控除できるとは限りません。あらかじめご了承ください。
- ※控除後も収入基準を超える年間収入(所得)金額である場合は、承認することはできません。