入金後に一般猶予で申請

対象

現在延滞状態にあり、延滞開始年月(次回返還年月)からの猶予事由に合った証明書が提出できない(または猶予事由がない)が、途中から現在の期間については猶予事由にあった証明書が提出でき、証明書が提出できない期間の延滞金額を入金できる方。

手続方法

「猶予事由に合った証明書を提出できない期間の返還分をご入金いただいた後」に、一般猶予の申請が可能となります。
「入金後の次回返還年月」から1年ごとに、猶予申請書類を作成し、本機構へご提出ください。

申請書類

一般猶予の申請書類は、各事由のページからご確認ください。