交通安全・防犯講習会
毎年、新入生全員を対象とした交通安全・防犯講習会を実施しています。
外国人留学生が日本で犯罪や交通事故に巻きこまれず、また起こさないためのDVDを上映し、新宿警察署の方々による交通安全や防犯に関する具体的な事例等を交えた講話を伺います。
学生からは、「日本の交通ルールについて勉強になった」「自転車を運転する際、歩行者や自動車のことも考えて運転するようにしたい」といった意見が寄せられています。
交通安全・防犯講習会により、交通安全・防犯に関する理解、外国人留学生として日本に居住するうえでの大切な注意事項を学生たちに徹底することができます。
今後も引き続き、防犯、交通安全、生活面に関する指導を行ってまいります。
|
|
|
クラブ活動
日本文化やスポーツに親しむ体験を通じて日本への理解や学生同士の交流を深めてもらうため、クラブ活動を行っています。放課後に本センター敷地内にて実施しています。
希望者はだれでも参加することができます。
クラブ:空手道、テニス
|
|
|
カウンセリング
在学生を対象として、留学生活において生じる様々な悩みや問題について、週1回カウンセリングの機会を設けています。
アルバイト
東京日本語教育センターでは、原則として、学生のアルバイトを禁止しています。
ただし、経済的にやむを得ない事情のある場合のみ、4月入学(1年課程)の学生は7月以降から、10月入学(1年6か月課程)の学生は翌年の1月以降から、アルバイトを認められることがあります。
センターの許可を受けた学生は、東京出入国在留管理局(入管)で「資格外活動許可」を受けて、はじめてアルバイトができます。
出席率・成績に問題がある場合、アルバイトの許可申請はできません。
資格外活動申請の手続きは以下のとおりです。
- 1.担任に相談し、センターに資格外活動の申請をする
- 2.センター長許可
- 3.学生課で申請許可書を受け取る
- 4.入管への申請書を作成し、パスポート、在留カード、学生証を持って入管へ行く
- 5.入管から通知が来たら(約2週間後)「資格外活動許可」を受ける
- 6.資格外活動許可のコピーを学生課に提出する
- 7.アルバイト先が決まったら、資格外活動届を学校に提出する
許可を受けた学生がアルバイトをできる時間は、授業のある平日は1週間28時間まで(1日4時間程度)、春休み・冬休み・夏休みは1日8時間まで(1週間40時間まで)となっています。
以下のような場合は、たとえ日本語学校での出席状況や成績が良くても、不法就労を行ったとして処罰の対象となり、留学生活が続けられなくなります。
- 許可のない学生がアルバイトをしているのがわかった場合
- 決まった時間を超えてアルバイトを行った場合
- 風俗営業や風俗関連営業を行う場所でアルバイトをしている場合
風俗営業・風俗関連営業には以下のようなものも含まれています。
- 客の接待をして客に飲食させるキャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、ラブホテル。
- 喫茶店・レストランであっても店内の照明がとても暗い(10ルクス以下)店。
※風俗営業又は風俗関連営業などでのアルバイトは、例え皿洗い・清掃業務・街頭での宣伝用ティッシュ配りなどであっても、認められません。
※在留カードを取得した際に「資格外活動許可」を取得していても、アルバイトをするときは、必ず学校にアルバイトの許可を得たうえで、アルバイト先の情報を届け出てください。
