減額返還制度の申請事由と必要な証明書

減額返還を願い出る際は、通常割賦金の返還が困難な状況を証明する書類を添付することが必要です。
まずは願出の事由を確認し、必要な証明書を取得してください。

  • 平成30年9月以降減額返還を申請する際は、マイナンバーの提出が必要となりました。
    これにより、願出に必要な証明書類の一部が省略できるようになります。詳細は「減額返還証明書一覧」で確認してください。
    すでに日本学生支援機構にマイナンバーを提出した方はマイナンバーの再度の提出は不要です(提出済みであるかはスカラネットパーソナルで確認できます)。

1.所得証明書等の見方

ここでいう「所得証明書等」は、住民税非課税証明書や市・県民税(所得・課税)証明書を含みます。所得証明書等は、市区町村役場で発行されます。(現在は「令和5年度」の証明書が最新です。令和5年1月1日現在に住民票のあった市区町村役場で発行されます。)自治体によって様式が異なりますが、下記ページの内容が記載されています。

2.証明書に関する注意

3.申請事由別の証明書