在学採用/大学院予約採用申込みにおけるマイナンバーの使用

  • 2027年度大学院予約採用の関係書類は、9月上旬頃に掲載予定です。

奨学金の申込みには、申込者本人及び生計維持者(大学院の場合は配偶者)のマイナンバーの提出と「奨学金確認書兼地方税同意書」(※)の郵送が必要です。

  • 「奨学金確認書 兼 地方税情報の取扱いに関する同意書 兼 個人信用情報の取扱いに関する同意書」の略称で、本機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約し、本機構が申込者本人及び生計維持者(大学院の場合は配偶者)のマイナンバーを利用すること等に同意する重要な書類です。

2026年度におけるマイナンバー提出等の手続き及び「奨学金確認書兼地方税同意書」提出の最終期限

2026年度におけるマイナンバー提出等の手続き及び「奨学金確認書兼地方税同意書」提出の最終期限は下表のとおりです。下表の最終期限までに必要な手続きが完了しない場合は、選考が行えず不採用となりますので、十分ご注意ください。
原則として、マイナンバー提出等の手続きはスカラネット入力と同日に行い、「奨学金確認書兼地方税同意書」はその後1週間以内に郵送いただくことになっています。マイナンバー提出等の手続き及び「奨学金確認書兼地方税同意書」提出の両方が完了しない限り選考は行えませんので、早期に選考結果(採用又は不採用)を出せるよう、下表の最終期限によらず、各手続きは速やかに行ってください。
必要な手続きは、「奨学金案内」や本ページに詳しく記載しています。また、本機構から不備照会や督促を受けている方は、その内容についても必ずご確認ください。

表 2026年度の最終期限
申込ID 申込回 マイナンバー提出等の最終手続き期限 「奨学金確認書兼地方税同意書」最終必着期限
ZD又はZMから始まる方 一次採用(春) 2026年7月29日(水曜日) 2026年8月12日(水曜日)必着
二次採用(秋) 2026年12月23日(水曜日) 2027年1月12日(火曜日)必着
  • ※1「奨学金確認書兼地方税同意書」必着期限は、不備照会を受けている場合は不備を解消するための最終手続き期限となります。
  • ※2家計急変採用及び緊急採用・応急採用をお申込みの方の最終期限は上表の限りではありませんが、家計急変の状況に鑑み、早期の手続きをお願いします。

注意点

マイナンバーは、スカラネット(インターネット)から提出します。

スカラネット入力が完了し、16桁の受付番号が発行されると、スカラネット「メインメニュー」画面の左下にある「個人番号(マイナンバー)の提出等」ボタンが押せるようになります。マイナンバーの提出は、このボタンを押すことで移動できるマイナンバー提出用サイトから行います。奨学金の申込みにあたり、マイナンバーを書類で提出することはありません。

「奨学金確認書兼地方税同意書」は、マイナンバー提出完了後に郵送します。

スカラネット入力には、奨学金を申し込む学校から配付された「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載されている「申込ID」と「初期パスワード」が必要ですが、先に「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送すると、それらが分からなくなり、入力ができなくなります。
また、冒頭で説明したとおり、「奨学金確認書兼地方税同意書」はマイナンバーの利用等に同意する書類でもあるため、まずはマイナンバーを提出し、マイナンバーを提出した方が自署をする必要があります。もし、先に「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送し、その後、自署をした方と別の方がマイナンバーを提出したら、自署(同意)をしていない方のマイナンバーを利用することになるおそれがあります。
以上の理由から、「奨学金確認書兼地方税同意書」は、必ずスカラネット入力及びマイナンバー提出が完了してから郵送するようにしてください。

「奨学金確認書兼地方税同意書」には、申込者本人の身元確認書類の添付が必要です。

申込者本人は、本機構にマイナンバーを提出する者として、その身分を証明する書類(身元確認書類)を提出する必要があります。

「奨学金確認書兼地方税同意書」及び申込者本人の身元確認書類以外の書類は、奨学金を申し込む学校に提出します。

目次

マイナンバーの提出が必要な人

奨学金を申し込む本人
生計維持者(原則として父母。大学院の場合は配偶者)

  • 原則としてマイナンバーの提出が必要ですが、生計維持者(大学院の場合は配偶者)が海外に長期間滞在している等の事情によりマイナンバーの提出ができない場合は、代替となる書類の提出が必要となりますので、奨学金を申し込む学校に確認してください。

マイナンバー提出等の手続き及び「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出

1.奨学金を申し込む学校から、「奨学金案内」等とともに「「奨学金確認書兼地方税同意書」のセット」を受け取ります。

大学、短期大学及び専修学校専門課程は黄緑色、高等専門学校はオレンジ色、大学院在学採用は緑色です。各セットには、「奨学金確認書兼地方税同意書」、「提出用封筒」及び「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」が入っています。

2026年度大学等在学採用「奨学金確認書兼地方税同意書」のセット

2026年度大学等在学採用「奨学金確認書兼地方税同意書」のセット(親権者欄あり)

2026年度大学院在学採用「奨学金確認書兼地方税同意書」のセット

2.スカラネットから奨学金を申し込みます。

奨学金を申し込む学校から交付された識別番号と「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載されている「申込ID」及び「初期パスワード」を使って、スカラネットから奨学金を申し込みます。これをスカラネット入力といいます。
スカラネット入力が完了すると、16桁の受付番号が発行されます。

  • スカラネット入力の完了前に「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送しないようにしてください。

3.マイナンバー提出用サイトからマイナンバーを提出します。

スカラネット入力が完了し、16桁の受付番号が発行されると入れるようになるマイナンバー提出用サイトから、マイナンバーを提出してください。マイナンバーの提出方法については、次のPDFファイルをご確認ください。

  • 申込者本人及び生計維持者(大学院の場合は配偶者)がマイナンバー(12桁の数字)を持っていないことは、まずありません。マイナンバーカードを持っていなくても、日本にお住まいの方であれば、原則としてマイナンバー(12桁の数字)は交付されています。「マイナンバー記載の住民票の写し」や「通知カード」でマイナンバーを確認することが可能です。

4.「奨学金確認書兼地方税同意書」に必要事項を記入します。

「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」を確認のうえ、必要事項を記入します。
奨学金を申し込む本人と、生計維持者(原則として父母。大学院の場合は配偶者)の自署が必要です。

5.申込者本人の身元確認書類を用意します。

「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」(前記4参照)を確認し、奨学金を申し込む本人の身元確認書類を用意します。

6.「提出用封筒」に入れて、郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。

「提出用封筒」(提出先の住所が記載された小さな封筒)に4で必要事項を記入した「奨学金確認書兼地方税同意書」と5で用意した申込者本人の身元確認書類を入れ、郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。

  • 必ず郵便局の窓口で簡易書留の手続きを行ってください。ポストへの投函や奨学金を申し込む学校への提出はしないようご注意ください。
  • 郵送料はご本人負担となりますのでご了承ください。
  • 「奨学金確認書兼地方税同意書」及び申込者本人の身元確認書類以外の奨学金申込みに必要な書類は、奨学金を申し込む学校に提出してください。
  • 「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出にあたり、申込者本人の身元確認書類が同封されていないケースが多く見られますのでご注意ください。
  • 「奨学金確認書兼地方税同意書」は半分に切り取らず、二つ折りの状態から更に三つ折りにして提出用封筒に入れてください。
  • 「提出用封筒」は、必ず今回の奨学金申込時に学校から配付された書類の中にあるものを使用してください。過去の奨学金申込時等に配付された、宛先が「日本郵便株式会社銀座郵便局私書箱205号」となっている「提出用封筒」は使用しないでください。

収入に関する証明書類が必要となる場合

奨学金の選考に必要な収入等の情報は、マイナンバーを利用して取得するため、原則として収入に関する証明書類を提出いただく必要はありません。ただし、次のような場合は、収入に関する証明書類の提出が必要となります。

  • 何らかの理由により、マイナンバーによって収入等の情報を取得できなかった場合
  • 個別の事情によりマイナンバーを提出できない場合

収入に関する証明書類の詳細は、奨学金を申し込む学校に確認してください。また、奨学金の申込みについて、マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入・提出以外で不明な点がある場合も、奨学金を申し込む学校に確認してください。

マイナンバーを提出できない場合

奨学金の申込みには、原則としてマイナンバーの提出が必要ですが、生計維持者(大学院の場合は配偶者)が海外に長期間滞在している等のやむを得ない事情によりマイナンバーを提出できない場合は、以下のとおり手続きをしてください。

【「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出】

申込者本人又は生計維持者(大学院の場合は配偶者)がマイナンバーを提出できない場合も、「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出は必要です。万が一、申込者本人及び生計維持者(大学院の場合は配偶者)の全員がマイナンバーを提出できない場合であっても、「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出は必要です。なお、これらの場合は、マイナンバー提出用サイト(前記3参照)で「提出できません」と選択する必要があります。
マイナンバーを提出できない方が生計維持者(大学院の場合は配偶者)の場合は、マイナンバー利用等の同意が不要のため、該当する方の自署は必要ありません。該当する方の氏名等は、申込者本人が記入してください。
一方、マイナンバーを提出できない方が申込者本人の場合は、マイナンバー利用等の同意が不要でも、奨学金の申込みにあたって本機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約いただく必要があるため、必ず申込者本人が自署をしてください。

【マイナンバーに代わる提出書類の提出】

マイナンバーを提出できない方の収入状況を確認するため、「マイナンバーに代わる提出書類(様式)」を作成のうえ、代替となる証明書類を添付して、奨学金を申し込む学校に提出いただく必要があります。

【生計維持者(大学院の場合は配偶者)が海外に居住している場合】

海外に居住している生計維持者(大学院の場合は配偶者)がいる場合の必要書類等については、次のページをご確認ください。

「奨学金確認書兼地方税同意書」への自署が困難な場合

申込者本人の「奨学金確認書兼地方税同意書」への自署には、奨学金の申込みにあたって本機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約する役割があるため、マイナンバーの提出可否によらず、申込者本人の自署は必要です。
万が一、急な傷病等により、申込みの意思があるにもかかわらず「奨学金確認書兼地方税同意書」への自署が困難な状況が生じた場合は、奨学金を申し込む学校にご相談ください。マイナンバーを提出する意思のある生計維持者(大学院の場合は配偶者)が傷病等により自署が困難な場合や、海外居住等の理由により書類の受渡しが困難な場合についても同様です。

マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」に関するよくあるご質問

インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入・提出に関するよくあるご質問については、以下のページをご確認ください。

マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」に関するお問合せ先

インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入・提出に関するお問合せ先です。

マイナンバー提出専用コールセンター
電話番号:0570-001-320(ナビダイヤル)

  • 9時00分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
  • 通話料がかかりますことをご了承ください。
  • マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の記入・提出以外のご質問には対応できませんので、奨学金を申し込む学校にご確認ください。

(参考)関係機関リンク