貸与奨学金の選考について(在学採用)

在学採用における貸与奨学金の採否等に疑問のある方は、選考結果(令和5年度日本学生支援機構貸与奨学生の選考結果について)の不採用の事由に応じて、以下の項目をご確認ください。

1.家計基準を満たしていない場合

不採用の事由に「家計基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下の家計基準を満たしていないこととなります。

家計基準は、「生計維持者」の「認定所得金額」が、「収入基準額」以下であることが必要です。
マイナンバーにより取得した給与収入金額等(マイナンバーで取得できない情報については証明書類)、スカラネットの申告内容に基づき、機構で「認定所得金額」を算出し、「収入基準額」以下であることを確認します。
貸与奨学金の家計基準による判定は、2021年1月~12月の所得金額に基づいて行っており、家族構成や家族の人数なども影響しますので、収入・所得が少ない世帯の人は必ず対象になるとか、多い世帯の人は対象にならないというものではありません。
申込者ごとに判定を行うため、機構のホームページや申込時に受け取っている「貸与奨学金案内」では収入・所得の目安を掲載しています。また、進学資金シミュレーターでもおおよその目安を確認いただけますので、ご覧いただくようお願いします。

2.学力基準を満たしていない場合

不採用の事由に「学力基準を満たしていないため」記載されている場合は、以下の学力基準を満たしていないこととなります。
学力基準については学校種別ごとに異なるので、以下のリンク先をご参照ください。

3.家計及び学力基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていない場合

不採用の事由に「家計及び学力基準以外のその他の基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下をご確認ください。

(1)留年中の人

留年(休学等の学籍異動により同一学年を引き続き再履修している人を除く)に相当する期間等は申込資格がありません。

(2)国籍・在留資格

外国籍の人は、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人のみ貸与奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。

【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「家族滞在」等)は採用されません。

(3)必要書類の提出

必要書類とは、マイナンバーやマイナンバーを提出できない場合の所得証明書等又は国籍・在留資格に関する証明書(該当者のみ)等です。これらの必要な書類が全て確認できない場合や、一定期間を経過しても手続きが完了していない場合にこの事由に該当します。