すでに給付奨学金の支給を受けていても、家計を急変させる特定の事由が生じた場合は、所定の手続きにより、支援区分の変更を申請することができます。
募集時期や家計急変の事由・支給対象者の要件などは、通常の家計急変採用と同じです。以下のページをご確認ください。
すでに給付奨学金の支給を受けている方に家計を急変させる特定の事由が生じた場合
1.定期採用等から家計急変採用に変更
すでに定期採用等により給付奨学金の支給を受けていても、予期できない事由により家計が急変した場合は、家計急変採用の取扱いへと変更することができます。
2.さらなる家計急変に申請
すでに家計急変採用により給付奨学金の支給を受けていても、もう一方の生計維持者が、予期できない事由により家計が急変した場合は、家計急変者を追加申請することができます。
申込手続き
在学している大学・短期大学・高等専門学校(第4学年以上)・専修学校(専門課程)の奨学金窓口を通して申し込みます。通常の家計急変採用と同様、その事由が発生したときから原則として3か月以内に申請する必要がありますので、申請を希望している方は、在学校に相談し、申込資格や必要な書類、今後の手続きについて確認してください。
申込資格を満たす場合は、在学校より「家計急変による支援区分変更願」が配付されます。以下の資料やQ&Aをご確認のうえ、申請に必要な書類をととのえ、在学校へ提出してください。
家計急変の事由別の提出書類
家計急変の事由ごとに提出する証明書類などは異なります。申込みの際は、こちらから必要な書類を確認してください。事由に対応する証明書類が提出できる場合のみ申込みが可能です。
<「事由A:生計維持者が死亡」により、生計維持者を別の人物に変更する場合>
一人親(a)が亡くなり、別の人物(b)を生計維持者として申請する場合は、(b)の課税証明書を併せて提出してください。申込みの時期によって、必要な課税証明書の年度が異なりますので、こちらからご確認ください。
家計急変による支援区分変更に関するQ&A
- Q1「家計急変による支援区分変更願」を学校に提出した後、その結果はいつ分かるのでしょうか。
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A1学校から機構に願出書類が提出された後に、機構で書類審査を行います。
その後、概ね翌々月に審査結果を通知します。
ただし、提出された書類に不備がある場合はさらに時間を要する場合があります。 - Q2「家計急変による支援区分変更願」が認められた場合、その支給開始年月はいつからになりますか。
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A2原則として、「家計急変による支援区分変更願」における学校受付日の属する月が支給開始年月となります。
ただし、家計急変の事由が進学前に発生し、進学後3か月以内に願出をした場合は、進学年月が支給開始年月となります。