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- ※「奨学金確認書 兼 地方税情報の取扱いに関する同意書 兼 個人信用情報の取扱いに関する同意書」の略称で、本機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約し、本機構が申込者本人及び生計維持者のマイナンバーを利用すること等に同意する重要な書類です。
奨学金の申込資格等は以下のページからご確認ください。
注意点
マイナンバーは、スカラネット(インターネット)から提出します。
スカラネット入力が完了し、16桁の受付番号が発行されると、スカラネット「メインメニュー」画面の左下にある「個人番号(マイナンバー)の提出等」ボタンが押せるようになります。マイナンバーの提出は、このボタンを押すことで移動できるマイナンバー提出用画面から行います。奨学金の申込みにあたり、マイナンバーを書類で提出することはありません。
「奨学金確認書兼地方税同意書」は、マイナンバー提出完了後に郵送します。
スカラネット入力には、「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載されている「申込ID」と「初期パスワード」が必要ですが、先に「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送すると、それらが分からなくなり、入力ができなくなります。
また、冒頭で説明したとおり、「奨学金確認書兼地方税同意書」はマイナンバーの利用等に同意する書類でもあるため、まずはマイナンバーを提出し、マイナンバーを提出した方が自署をする必要があります。もし、先に「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送し、その後、自署をした方と別の方がマイナンバーを提出したら、自署(同意)をしていない方のマイナンバーを利用することになるおそれがあります。
以上の理由から、「奨学金確認書兼地方税同意書」は、必ずスカラネット入力及びマイナンバー提出が完了してから郵送するようにしてください。
「奨学金確認書兼地方税同意書」には、申込者本人の身元確認書類の添付が必要です。
申込者本人は、本機構にマイナンバーを提出する者として、その身分を証明する書類(身元確認書類)を提出する必要があります。
「奨学金確認書兼地方税同意書」及び申込者本人の身元確認書類以外の書類は、学校に提出します。
奨学金の申込みに必要な「奨学金確認書兼地方税同意書」及び申込者本人の身元確認書類以外の書類は、学校に提出してください。
(学校に提出する申込書類)
- 「提出書類一覧表」
- 「申込資格に関する証明書類」
- 「社会的養護に関する証明書類」
- 「生計維持者が海外居住している場合の収入等申告書」 等
目次
マイナンバーの提出が必要な人
奨学金を申し込む本人
生計維持者(原則として父母)
マイナンバー提出等の手続き及び「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出
1.申込関係書類を受け取ります。
配付された大きな封筒の中には、「奨学金確認書兼地方税同意書」、「提出用封筒」、「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」が入っています。
2.スカラネットから奨学金を申し込みます。
学校から交付された識別番号と「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載されている「申込ID」及び「初期パスワード」を使って、スカラネットから奨学金を申し込みます。これをスカラネット入力といいます。
スカラネット入力が完了すると、16桁の受付番号が発行されます。
- ※スカラネット入力の完了前に「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送しないようにしてください。
3.マイナンバー提出用画面からマイナンバーを提出します。
スカラネット入力が完了し、16桁の受付番号が発行されると入れるようになるマイナンバー提出用画面から、マイナンバーを提出してください。マイナンバーの提出方法については、次のPDFファイルをご確認ください。
4.「奨学金確認書兼地方税同意書」を作成します。
「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」を確認のうえ、作成します。
奨学金を申し込む本人と、生計維持者(原則として父母)の自署が必要です。
5.申込者本人の身元確認書類を用意します。
「【重要】奨学金確認書兼地方税同意書の提出方法」を確認し、奨学金を申し込む本人の身元確認書類を用意します。
また、下記リンク先から最新の身元確認書類を確認することができます。
6.「提出用封筒」に入れて、郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。
「提出用封筒」(提出先の住所が記載された小さな封筒)に4で作成した「奨学金確認書兼地方税同意書」と5で用意した申込者本人の身元確認書類を入れ、郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。
- ※必ず郵便局の窓口で簡易書留の手続きを行ってください。ポストへの投函や学校への提出はしないようご注意ください。
- ※郵送料はご本人負担となりますのでご了承ください。
-
※
「奨学金確認書兼地方税同意書」及び申込者本人の身元確認書類以外の奨学金申込みに必要な書類は、学校に提出してください。
- ※「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出にあたり、申込者本人の身元確認書類が同封されていないケースが多く見られますのでご注意ください。
収入に関する証明書類が必要となる場合
奨学金の選考に必要な収入等の情報は、マイナンバーを利用して取得するため、原則として収入に関する証明書類を提出いただく必要はありません。ただし、次のような場合は、収入に関する証明書類の提出が必要となります。
- 何らかの理由により、マイナンバーによって収入等の情報を取得できなかった場合
- 個別の事情によりマイナンバーを提出できない場合
- ※収入に関する証明書類は、学校を通じて提出します。提出にあたっては、「申込みのてびき」(高等専門学校3年生の場合は「給付奨学金案内」)をご確認ください。
マイナンバーを提出できない場合
奨学金の申込みには、原則としてマイナンバーの提出が必要ですが、生計維持者が海外に長期間滞在している等のやむを得ない事情によりマイナンバーを提出できない場合は、以下のとおり手続きをしてください。
【「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出】
申込者本人又は生計維持者がマイナンバーを提出できない場合も、「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出は必要です。万が一、申込者本人及び生計維持者の全員がマイナンバーを提出できない場合であっても、「奨学金確認書兼地方税同意書」の提出は必要です。
マイナンバーを提出できない方が生計維持者の場合は、マイナンバー利用等の同意が不要のため、該当する方の自署は必要ありません。該当する方の氏名等は、申込者本人が記入してください。
一方、マイナンバーを提出できない方が申込者本人の場合は、マイナンバー利用等の同意が不要でも、奨学金の申込みにあたって本機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約いただく必要があるため、必ず申込者本人が自署をしてください。
【マイナンバーに代わる提出書類の提出】
マイナンバーを提出できない方の収入状況を確認するため、「マイナンバー代用書類提出台紙」を作成のうえ、代替となる証明書類を添付して、学校に提出いただく必要があります。必要となる書類や注意事項等については、「申込みのてびき」(高等専門学校3年生の場合は「給付奨学金案内」)をご確認ください。
【生計維持者が海外に居住している場合】
海外に居住している生計維持者がいる場合の必要書類等については、次のページをご確認ください。
申込者本人が「奨学金確認書兼地方税同意書」に自署できない場合
申込者本人の「奨学金確認書兼地方税同意書」への自署には、奨学金の申込みにあたって本機構の諸規程を確認のうえ遵守することを誓約する役割があるため、マイナンバーの提出可否によらず、申込者本人の自署は必要です。
万が一、急な傷病等により、申込みの意思があるにもかかわらず「奨学金確認書兼地方税同意書」への自署ができない状況が生じた場合は、奨学金を申し込む学校にご相談ください。
マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」に関するよくあるご質問
インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の作成・提出に関するよくあるご質問については、以下のページをご確認ください。
マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」に関するお問合せ先
インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の作成・提出に関するお問合せ先です。
マイナンバー提出専用コールセンター
電話番号:0570-001-320(ナビダイヤル)
- ※9時00分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
- ※通話料がかかりますことをご了承ください。
- ※マイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方税同意書」の作成・提出以外のご質問には対応できませんので、学校にご確認ください。