給付奨学金奨学生の採否等に疑問のある方等は、選考結果(不採用通知)の「不採用の事由」をご確認の上、以下の該当する場合をご確認ください。
1.家計基準を満たしていない場合
不採用の事由に「家計基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下をご確認ください。
給付奨学金は、以下の奨学金申込時期に応じて、生計維持者(原則として父母)及び申込者本人の1年間の所得及びそれに基づき決定する市町村民税の課税情報に基づいて、家計基準の判定を行います。
- 【2024年春の在学採用に申し込んだ場合】
- 2022年(1月~12月)の所得に基づく2023年度市町村民税の課税情報で審査を行います。
- 【2024年秋の在学採用に申し込んだ場合】
- 2023年(1月~12月)の所得に基づく2024年度市町村民税の課税情報で審査を行います。
選考結果は、ご提出いただいたマイナンバーの情報に基づく収入状況等を審査した結果となります。マイナンバーが提出できない方は、収入に関する証明書類を紙で提出していただき、審査した結果となります。
給付奨学金は、市町村民税(住民税)所得割が非課税、又は非課税に準じる世帯の学生が対象となっており、生計維持者の方全員の課税標準額や調整控除額、調整額といった金額を用いて計算し、家計基準の判定をしています。課税標準額や調整控除額、調整額は、世帯構成、各種保険料の支払い状況等の申告(年末調整や確定申告)により役場にて決定します。機構では役場で決定された金額を取得し、計算することで家計基準の判定を行っています。
なお、課税標準額や調整控除額、調整額については、源泉徴収票などのお手元の書類では確認することが難しいため、奨学金案内では、収入額の目安を記載しています。したがって、目安の金額を下回っていても対象とならない場合があります。
また、進学資金シミュレーターによる支援区分の判定は試算であり、実際の審査結果と異なることがあります。
家計急変による給付奨学金では、家計の急変した人については急変後の所得等、急変していない人については上記の年度の課税情報に基づき、家計基準を満たしているか判定します(家計基準は通常の場合の基準と同じです)。
家計基準による不採用についてのQ&Aを掲載していますので、採否等に疑問のある方等は、こちらをご確認ください。
家計基準をより具体的に確認できる方法として、「支給額算定基準額の計算手順」を掲載していますので、記載の手順によりご確認ください(「支給額算定基準額判定ツール」(Excel)に入力いただければ自動計算されます)。
※ご利用いただくには生計を維持する人の地方税(住民税)に関する詳細な情報が必要です。
2024年春の在学採用に申し込む場合
2024年秋の在学採用に申し込む場合
2.学力基準を満たしていない場合
不採用の事由に「学力基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下のいずれかの学業成績等に係る基準を満たしていないこととなります。
【入学後1年を経過していない人(2023年度秋入学者含む)】
次の1~3のいずれかに該当すること。
- 1.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
- 2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
- 3.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
【入学後1年以上を経過した人】
次の1、2のいずれかに該当すること。
- 1.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
- 2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
- ※採用基準となるGPA・修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。高等専門学校5年時に在籍中の場合、4年次修了時の成績により判定されます。(1~3年次までの成績は含みません。)
- ※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。
3.家計及び学力基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていない場合
不採用の事由に「学力及び家計基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていないため」と記載されている場合は、以下(1)~(3)のいずれか(又は複数)に該当していることとなります。
(1)在学中の学業成績等が下記の1~3のいずれかに該当すること
- 1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
- 2.修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。)の合計数が標準単位数の5割以下であること
- 3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること
(2)大学等への入学時期等に関する要件を満たしていないこと
高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していること
(3)外国籍の方で、在留資格を満たしていないこと
- ※一定期間を経過しても手続きが完了していない場合や必要な書類が全て確認できない場合も、この事由に該当することがあります。