給付奨学金(家計急変採用)の採否等に疑問のある方等は、選考結果(不採用通知)の「不採用の事由」をご確認の上、以下の該当する場合をご確認ください。
1.家計基準を満たしていない場合
不採用の事由に「家計基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下をご確認ください。
給付奨学金(家計急変採用)における家計基準は、申込者本人と生計維持者(父母等)の収入状況等を確認し、イの方法で算出する支給額算定基準額を、下表アに当てはめて判定します。
ア 支援区分の判定
支給額算定基準額 | |
---|---|
第1区分 | 申込者本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税相当であること(※1) |
第2区分 | 申込者本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること |
第3区分 | 申込者本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
- (※1)ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
- (※2)支給額算定基準額■1=課税標準額×6%ー(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)■2(100円未満切り捨て)
- ■1市町村民税所得割が非課税相当の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
- ■2政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)に3/4を乗じた額となります。
イ 支援区分の判定方法
家計急変における「支援区分」は、以下A及びBで算出した支給額算定基準額の合計により判定します。
なお、採用後も支援区分は一定期間ごとに見直されます。
A【家計急変の事由に該当する生計維持者】
申請時に提出された収入証明書類から推算した年間所得の見込額と、マイナンバー等により取得した住民税情報を勘案し、支給額算定基準額を算出します。
B【家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人】
マイナンバー等により取得した住民税情報に基づき、支給額算定基準額を算出します。
- 【2022年9月までにスカラネットから申込みを行った場合】
2020年(1月~12月)の所得に基づく2021年度住民税情報を使用します。
- 【2022年10月以降にスカラネットから申込みを行った場合】
2021年(1月~12月)の所得に基づく2022年度住民税情報を使用します。
家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人の支給額算定基準額(上記B)の合計が51,300円以上の場合は、家計急変の事由に該当する者の収入等にかかわらず、支援の対象になりません。
家計基準による不採用についてのQ&Aを掲載していますので、採否等に疑問のある方等は、以下のQ&Aをご参照ください。