【高校生等対象】生徒本人の進学に伴う離職により世帯年収の減少が見込まれる場合の給付奨学金に関する特例措置について

令和6年度大学等奨学生予約採用の給付奨学金のお申込みをされた方で、進学に伴う生徒本人の離職により世帯年収の減少が見込まれる場合は、以下の特例措置を適用し、所得の判定を行います。

1.進学する本人の所得を審査時に算入しない特例措置適用の趣旨

給付奨学金の収入基準については、生徒本人及び生計維持者の住民税情報により判定を行います。
その際、給付奨学金の支援区分の認定のための支給額算定基準額は、確認大学等(給付奨学金の支給を受けられることが国等から認められた大学等)へ進学する前年度(令和5年度)の住民税情報(令和4年1月~12月の年収を基に課されます)に基づいて算定するため、生徒本人が進学にともない離職することにより世帯収入の減少が見込まれる場合に、実態との乖離が生じることになります。
このため、確認大学等に進学する日の前1年以内に離職した(予定)生徒本人の所得を給付奨学金の選考に算入しない特例措置を適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ります。
なお、当該特例措置の適用の認定を受けても、生計維持者の所得の状況等により、支援対象外となる場合もございますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。

2.特例措置適用の対象者

以下の(1)~(3)のいずれにも該当する生徒本人を対象とします。
(1)令和6年度大学等奨学生予約採用において給付奨学金をお申込みいただいている方。
(2)令和5年度(令和4年1月~12月分)の住民税が課税されている生徒。
(3)給与所得があり、令和6年度に確認大学等へ入学する日の前1年以内に離職した(予定の)生徒。

(注)令和6年度秋に確認大学等へ入学する場合、秋入学する日の前1年以内に離職した(予定の)生徒も対象となります。

  • 令和6年度に確認大学等へ入学する日の前1年以内に離職しない予定であるために本申請を行わない場合でも、確認大学等へ入学するまでに離職した場合は、進学直後の在学採用(または家計急変)において、在学校を通じて本適用を願い出ることができます。詳しくは、進学後に進学先の学校窓口で確認してください。
  • 上記(1)・(2)に該当する方に対しては、機構より順次申請書等を郵送いたします。

3.申請方法・提出期限

申請方法・提出期限につきましては、お送りする申請書等にてご確認ください。

  • ご記入いただく情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金給付業務及び在籍する学校並びに進学先の学校での授業料等減免業務のために利用されます。この目的の適正な範囲内において、当該情報が、学校、金融機関、文部科学省に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。
  • 提出された書類はいかなる理由があっても返却できません。予めご了承ください。