貸与奨学金(緊急採用・応急採用)家計急変事由別の提出書類等

こちらのページでは、大学等に在学している方向けに、緊急採用・応急採用の提出書類等について説明しています。
緊急採用・応急採用の申込みには、家計急変事由別の証明書類を提出する必要がありますので、以下をご確認ください。

こちらも併せてご確認ください。

事由1.生計維持者が死亡

1.生計維持者が死亡

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

戸籍謄本(抄本)、住民票の除票写し(死亡日記載)等

(2)収入に関する証明書類

不要

(3)家計急変事由の発生日

生計維持者が死亡した日

(4)その他説明、注意点

  • この事由の場合は、申込み時に家計急変者(死亡した方)を生計維持者としないため、通常の定期採用(春・秋の募集)で申込みをした場合でも、緊急採用・応急採用に申込みをした場合でも、家計基準の審査結果に違いはありません。定期採用の申込期間中は、定期採用への申請をご検討ください。
  • 震災、火災、風水害等に被災し生計維持者が死亡した場合は、この事由で申し込んでください。

事由2.事故・病気等

2-【1】.生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

以下の両方(ア・イ)の証明書類が必要です。

ア.事故・病気等で就労困難な事由の証明(医療費の領収書、治療計画書、診断書等)

  • 日付の記載のないものは、家計急変事由の証明書類として使用できません。
  • 医療費の領収書は、家計急変日として届け出る診療年月日、入院年月日等又は領収書発行年月日が記載されたものを提出してください。(事故・病気等発生以降の全ての領収書等を提出する必要はありません。)
  • 治療計画書は、治療開始年月日が記載されたものを提出してください。
  • 診断書は、事故・病気等の発生日が記載されたものを提出してください。

イ.休職等の証明(※)

  • 就労困難となった者が個人事業主の場合や、雇用されている者が申請時点で既に離職している場合は、所定の様式「事故・病気等による休職等に係る申告書(緊急採用・応急採用)」を記入のうえ、提出してください。

(2)収入に関する証明書類(コピー可)

  • 複数箇所からの給与又は営業所得、不動産所得、年金、雑所得、配当所得、譲渡所得等、課税される全ての所得を申告する必要があります(傷病手当等非課税のものは申告不要です)。

(3)家計急変事由の発生日

事故・病気等発生以降の家計急変日

  • 診断書、治療計画書、医療費の領収書等に記載された日付、もしくは、休職証明書等で証明された日付を届け出てください。
  • 休職開始日または休職中に無給となった日を家計急変日として届け出る場合は、休職等の証明書類で証明できる年月日としてください。(休職中に無給となった日とする場合は、休職証明書に無給となった年月日の記載が必要です。)

(4)その他説明、注意点

  • 生計維持者自身の事故・病気等による休職や、生計維持者が家族(扶養親族かどうかは問いません)の看護・介護等により休職したことにより、家計が急変した場合に該当します。
  • スカラネット入力完了日(申請日)時点で復職している場合は該当しません。

2-【2】.同一生計の家族が事故・病気等となり家計が急変【生計維持者の支出増大】

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

事故・病気等の事由の証明(医療費の領収書、治療計画書、診断書等)

  • 日付の記載のないものは、家計急変事由の証明書類として使用できません。
  • 医療費の領収書は、家計急変日として届け出る診療年月日、入院年月日等又は領収書発行年月日が記載されたものを提出してください。(事故・病気等発生以降の全ての領収書等を提出する必要はありません。)
  • 治療計画書は、治療開始年月日が記載されたものを提出してください。
  • 診断書は、事故・病気等の発生日が記載されたものを提出してください。

(2)収入に関する証明書類

不要

・この事由は、家計急変者についてもマイナンバーから取得した住民税情報により貸与額算定基準額を算定するため、家計急変者の収⼊に関する証明書類の提出は、必要ありません。

(3)家計急変事由の発生日

事故・病気等の発生日

・医療費の領収書、治療計画書、診断書等に記載された日付となります。

(4)その他説明、注意点

・「事由2-【1】生計維持者が事故・病気等となり就労困難【休職による収入減少】」にも該当する場合は、事由2-【1】で申し込んでください。

事由3.生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)

3.生計維持者が失職(退職、会社倒産、廃業)

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

(2)収入に関する証明書類(コピー可)

失職した会社以外の収入がある場合は、課税される全ての所得の収入に関する証明書類の提出が必要です。

(3)家計急変事由の発生日

離職日、廃業日

(4)その他説明、注意点

  • 失職の理由は問いません。定年退職、自発的な退職や、独立生計者の就学を理由とする退職も該当します。
  • スカラネット入力完了日(申請日)時点で再就職、起業している場合は該当しません。再就職、起業している場合は、定期採用への申込みを検討してください。(ただし、雇用保険受給中において「就職」と判断されないアルバイトをしている場合は、緊急採用・応急採用に申し込むことができます。)

事由4.生計維持者が震災、火災、 風水害等に被災

生計維持者が震災、火災、風水害等に被災し死亡した場合は「事由1.生計維持者が死亡」で、生計維持者が行方不明・生死不明の場合は「事由6.生計維持者との離別(離婚・行方不明等)」で申し込んでください。

4-【1】.被災等により、収入が無くなった

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

罹災証明書、被災証明書等

(2)収入に関する証明書類

不要

・この事由は、家計急変後の収入がありませんので、家計急変者の収入に関する証明書類の提出は、必要ありません。

(3)家計急変事由の発生日

罹災日、被災日

(4)その他説明、注意点

  • 次のような例の場合、この事由に該当します。
    「⾃宅兼店舗が被災し、営業再開の⾒通しがたたない。」
    「パート先の⼯場が震災のため被災し、 ⼯場が閉鎖され、給与が全く⽀給されていない。 」
  • 災害救助法適用地域に該当し、罹災証明書・被災証明書やマイナンバー関係書類の提出が困難な場合は、学校に相談してください。

4-【2】.被災等により、収入が減った

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

罹災証明書、被災証明書等

(2)収入に関する証明書類(コピー可)

(3)家計急変事由の発生日

罹災日、被災日

(4)その他説明、注意点

・災害救助法適用地域に該当し、罹災証明書・被災証明書、収入に関する証明書類、マイナンバー関係書類の提出が困難な場合は、学校に相談してください。

4-【3】.被災等により、支出が増えた(収入状況は変化なし)

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

罹災証明書、被災証明書等

(2)収入に関する証明書類

不要

・この事由は、家計急変者についてもマイナンバーから取得した住民税情報により貸与額算定基準額を算定するため、家計急変者の収⼊に関する証明書類の提出は、必要ありません。

(3)家計急変事由の発生日

罹災日、被災日

(4)その他説明、注意点

  • 被災等により、家屋の修繕費等で生計維持者の支出が増大した場合が該当します。
  • 被災等により、収入が無くなり、支出も増えた場合は「4-【1】被災等により、収入が無くなった」の事由で申し込んでください。
  • 被災等により、収入が減少し、支出も増えた場合は「4-【2】被災等により、収入が減った」の事由で申し込んでください。
  • 災害救助法適用地域に該当し、罹災証明書・被災証明書やマイナンバー関係書類の提出が困難な場合は、学校に相談してください。
  • 犯罪被害等により家計が急変した場合は、学校に相談してください。

事由5.父母等による暴力等から避難

5.父母等による暴力等から避難

(1)家計急変事由の証明書類(コピー可)

公的機関やNPO法人等による保護証明書等

(2)収入に関する証明書類

不要

(3)家計急変事由の発生日

保護施設への入所年月日等

(4)その他説明、注意点

  • 本人が父母等による暴力等から避難するために、保護施設へ入所等することになった場合に該当します。
  • 父母がもう片方の父母から暴力等を受け、避難するために本人が同伴されて保護を受けることになった場合も該当します。
  • この事由の場合は、申込み時に家計急変者(避難の原因となった者)を生計維持者としないため、通常の定期採用(春・秋の募集)で申込みをした場合でも、緊急採用・応急採用に申込みをした場合でも、家計基準の審査結果に違いはありません。定期採用の申込期間中は、定期採用への申請をご検討ください。

事由6.生計維持者との離別(離婚・行方不明等)

6.生計維持者との離別(離婚・行方不明等)

(1)家計急変事由の証明書類

  • 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災し、行方不明・生死不明で行方不明者届受理票等の提出が困難な場合は、罹災証明書、被災証明書を証明書として提出してください。

(2)収入に関する証明書類

不要

(3)家計急変事由の発生日

離別日(離婚日、失踪日等)

(4)その他説明、注意点