被災・家計急変時の給付奨学金の家計基準

給付奨学金の支給を受けるには、学力基準と家計基準(収入基準・資産基準)の両方を満たす必要があります。
家計基準は、学生本人と生計維持者が、次の「(1)収入基準」及び「(2)資産基準」のいずれにも該当する必要があります。

(1)収入基準

学生本人と生計維持者(父母等)の収入状況等を確認し、イの方法で算出する支給額算定基準額を、下表アに当てはめて判定します。

ア 支援区分の判定

区分 基準
第1区分 学生本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税相当であること(※1)。
第2区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
第3区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
第4区分 学生本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満であること。

イ 支援区分の判定方法

家計急変における「支援区分」は、以下A及びBで算出した支給額算定基準額の合計(A+B)により判定します。なお、採用後も支援区分は一定期間ごとに見直されます。非課税世帯の場合は、定期的な募集(春・秋)への申込みをご検討ください。

A【家計急変の事由に該当する生計維持者】

申請時に提出された収入証明書類から推算した年間所得の見込額と、マイナンバー等により取得した住民税情報を勘案し、支給額算定基準額を算出します。

B【家計急変の事由に該当しない生計維持者と学生本人】

マイナンバー等により取得した住民税情報に基づき、支給額算定基準額を算出します。

家計急変の事由に該当しない生計維持者と申込者本人の支給額算定基準額(上記B)の合計が154,500円以上の場合は、家計急変の事由に該当する者の収入等にかかわらず、支援の対象になりません。なお、51,300円以上154,500円未満の場合は、状況によって支援内容が変わります。

なお、それぞれの区分における収入の上限額の目安は以下のとおりです。
●収入・所得の上限額の目安

【(○)が給与所得者の世帯(年間の収入金額)】 (単位:万円)
世帯人数 想定する世帯構成 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分
2人 学生本人、親A(ひとり親)(○) 229 332 402 649
3人 学生本人、親A(ひとり親)(○)、高校生 289 391 457 677
4人 学生本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 295 395 461 698
4人 学生本人、親A(○)、親B(給与所得者)、高校生 親A:295 親A:336 親A:409 親A:656
親B:115 親B:155 親B:155 親B:155
5人 学生本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 親A:321 親A:395 親A:461 親A:698
親B:100 親B:100 親B:100 親B:100

【(○)が給与所得者以外の世帯(年間の所得金額)】 (単位:万円)
世帯人数 想定する世帯構成 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分
2人 学生本人、親A(ひとり親)(○) 144 212 272 452
3人 学生本人、親A(ひとり親)(○)、高校生 182 257 311 494
4人 学生本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 196 277 348 526
4人 学生本人、親A(○)、親B(給与所得者)、高校生 親A:179 親A:205 親A:262 親A:453
親B:115 親B:155 親B:155 親B:155
5人 学生本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 親A:217 親A:277 親A:353 親A:530
親B:100 親B:100 親B:100 親B:100

  • ※1表中の数字は目安としてお示ししているものです。目安の金額を上回っていても支給対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
  • ※2(○)の者に家計急変の事由が生じた場合の、(○)の者の見込み年収(給与所得者以外の場合は、所得)の目安となります。家計急変の事由が生じていない者については、年間の収入金額(源泉徴収票における「支払金額」欄)、商店・農業等自営業を営んでいる場合は、年間の所得金額(確定申告書における「所得金額」)の目安となります。
  • ※3令和6年4月に申し込む場合、学生本人が当年の1月1日時点で20歳~23歳であり、本人に市町村民税が課税される程度の収入(所得)がないものとして計算しています。
  • ※4令和6年4月に申し込む場合、親Aが令和4年中にひとり親であった場合の目安となります。

(2)資産基準

申込日時点の学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。

対象となる資産の範囲は以下のとおりです。土地・建物等の不動産は対象となりません。また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。

  • 現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
  • 退職金も含まれます。
  • 預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
  • 有価証券や投資信託は時価で換算してください。
  • 満期や解約により現金化した保険
  • 満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。