給付奨学金の支給を受けるには、学力基準と家計基準(収入基準・資産基準)の両方を満たす必要があります。
家計基準は、学生等本人と生計維持者が、次の「(1)収入基準」及び「(2)資産基準」のいずれにも該当する必要があります。
(1)収入基準
学生等本人と生計維持者(父母等)の収入状況等を確認し、アの方法で算出する支給額算定基準額を、下表イに当てはめて判定します。
ア 支給額算定基準額の算出方法
家計急変採用における「支援区分」は、以下A及びBで算出した支給額算定基準額(※1)の合計(A+B)により判定します。なお、採用後も支援区分は一定期間ごとに見直されます。以前から非課税世帯の場合は、定期的な募集(春・秋)への申込みをご検討ください。
- ※1 支給額算定基準額=課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)(100円未満切り捨て)
- 〇政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)に4分の3を乗じた額となります。
- 〇市町村民税所得割が非課税相当の人は、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円になります(以下の例外を除きます)。
- ・ふるさと納税等による寄付金控除、住宅ローン控除、定額減税等の臨時的な減税措置等に基づく税額控除や、市町村民税の減免は、支給額算定基準額に影響しません。これらの適用により所得割が非課税となっていても、支給額算定基準額は0円にならない場合があります。
A【家計急変の事由に該当する生計維持者】
申請時に提出された収入証明書類から推算した年間所得の見込額と、マイナンバー等により取得した住民税情報を勘案し、支給額算定基準額を算出します。
B【家計急変の事由に該当しない生計維持者と学生等本人】
マイナンバー等により取得した住民税情報に基づき、支給額算定基準額を算出します。
- 【令和7年4月から令和7年9月にスカラネット入力が完了した場合】
- 令和5年(1月~12月)分の収入に基づく令和6年度住民税情報を使用します。
- 【令和7年10月から令和8年3月にスカラネット入力が完了した場合】
- 令和6年(1月~12月)分の収入に基づく令和7年度住民税情報を使用します。
家計急変の事由に該当しない生計維持者と学生等本人の支給額算定基準額(上記B)の合計が154,500円以上の場合は、家計急変の事由に該当する者の収入等にかかわらず、給付奨学金の支援対象になりません。なお、51,300円以上154,500円未満の場合は、状況によって支援内容が変わります。
イ 支援区分の判定
区分 | 基準 |
---|---|
第1区分 | 学生等本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税相当であること 具体的には、学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること |
第2区分 | 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること |
第3区分 | 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
第4区分(※2) | 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること |
- ※2 第4区分については、以下をご確認ください。
- ※3 学生等本人が早生まれの場合に、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう収入基準の審査を行います。
なお、それぞれの区分における収入の上限額の目安は以下のとおりです。
●収入・所得の上限額の目安
世帯人数 | 想定する世帯構成 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 |
---|---|---|---|---|---|
2人 | 学生等本人、親A(ひとり親)(○) | 229 | 332 | 402 | 649 |
3人 | 学生等本人、親A(ひとり親)(○)、高校生 | 289 | 391 | 457 | 677 |
4人 | 学生等本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 | 295 | 395 | 461 | 698 |
4人 | 学生等本人、親A(○)、親B(給与所得者)、高校生 | 親A:295 | 親A:336 | 親A:409 | 親A:656 |
親B:115 | 親B:155 | 親B:155 | 親B:155 | ||
5人 | 学生等本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 | 親A:321 | 親A:395 | 親A:461 | 親A:698 |
親B:100 | 親B:100 | 親B:100 | 親B:100 |
世帯人数 | 想定する世帯構成 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 |
---|---|---|---|---|---|
2人 | 学生等本人、親A(ひとり親)(○) | 144 | 212 | 272 | 452 |
3人 | 学生等本人、親A(ひとり親)(○)、高校生 | 182 | 257 | 311 | 494 |
4人 | 学生等本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 | 196 | 277 | 348 | 526 |
4人 | 学生等本人、親A(○)、親B(給与所得者)、高校生 | 親A:179 | 親A:205 | 親A:262 | 親A:453 |
親B:115 | 親B:155 | 親B:155 | 親B:155 | ||
5人 | 学生等本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 | 親A:217 | 親A:277 | 親A:353 | 親A:530 |
親B:100 | 親B:100 | 親B:100 | 親B:100 |
- ※1表中の数字はあくまで目安です。目安の金額を上回っていても支給対象となる場合や下回っていても支給対象とならない場合があります。
- ※2(○)の者に家計急変の事由が生じた場合の、(○)の者の見込み年収(給与所得者以外の場合は、所得)の目安となります。家計急変の事由が生じていない者については、年間の収入金額(源泉徴収票における「支払金額」欄)、商店・農業等自営業を営んでいる場合は、年間の所得金額(確定申告書における「所得金額」)の目安となります。
- ※3令和7年4月に申し込む場合、学生等本人が当年の1月1日時点で20歳~23歳であり、学生等本人に市町村民税が課税される程度の収入(所得)がないものとして計算しています。
- ※4令和7年4月に申し込む場合、親Aが令和5年中にひとり親であった場合の目安となります。
(2)資産基準
申込日時点の学生等本人と生計維持者の資産額の合計が 5,000万円未満であること。
対象となる資産の範囲は以下のとおりです。土地・建物等の不動産は対象になりません。また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
- 現金及びこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等)
- ※退職金も含まれます。
- 預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券や投資信託(株式、国債、社債、地方債等)
- ※少額投資非課税制度(NISA)による投資額も含まれます。有価証券や投資信託は時価で換算してください。
- 満期や解約により現金化した保険
- ※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。