【高校生等対象】給付奨学金の選考について

給付奨学生採用候補者の採否等に疑問のある方は、「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の「選考結果の内訳」をご確認の上、以下の該当する項目をご確認ください。

  • 2024年度から、多子世帯や私立学校の理工農系学部・学科で学ぶ学生等への支援の拡大として、修学支援新制度における現行の3段階の支援区分に加え、新たに4番目の支援区分が設けられました。
    以下の「4.進学後の給付奨学金申込み」にもご留意ください。

1.家計に関する基準

「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の給付奨学金の「家計に関する基準」については、以下をご確認ください。なお、家計に関する基準について、いずれの支援区分にも該当しなかった場合には、×が記載されます。

2024年度に進学する予定で、進学前に予約採用に申し込んだ場合、生計維持者(原則として父母)及び申込者本人の2022年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2023年度の住民税の情報等に基づいて、家計基準の判定を行います。

選考結果は、ご提出いただいたマイナンバーの情報に基づく収入状況等を審査した結果となります。マイナンバーが提出できない方(生計維持者が海外居住の場合等)については、収入に関する証明書類を紙で提出していただき、審査した結果となります。

家計基準による採否についてのQ&Aを掲載していますので、疑問のある方は、こちらをご確認ください。

ご自身で確認されたい場合(2024年度進学予定者対象)

給付奨学金の家計基準の判定では、申込者本人及び生計維持者の方全員の住民税の情報を利用しています。機構は、市区町村が決定した住民税の情報を取得し、支給額算定基準額を計算することで家計基準の判定を行っています。
ご自身で確認されたい場合は、「支給額算定基準額の計算手順」によりご確認ください。
また、「支給額算定基準額判定ツール」に入力いただくことで、機構と同様の手順により支給額算定基準額が計算され、支援区分が表示されます。

  • 「支給額算定基準額判定ツール」をご利用いただくには、申込者本人と生計維持者の住民税に関する詳細な情報が必要です。
  • 入力にあたっては、市町村民税を納税している自治体で発行される2022年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2023年度(令和5年度(令和4年分))課税証明書(自治体によっては「所得証明書」)に記載されている数値を入力ください(実態の人数等ではなく課税証明書の記載のとおりに入力ください)。
  • 2025年度進学予定者の方で2024年度に高校等を通して予約採用を申し込んだ高校生等は、このページではなく、以下のページをご確認ください。

2.学業成績・学修意欲に関する基準

「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の給付奨学金の「学業成績・学修意欲に関する基準」に×が記載されている場合は、以下の学業成績等に係る基準を満たしていないこととなります。

【学業成績・学修意欲に関する基準】
以下の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する必要があります。

  • ※1評定平均による5段階評価をしていない学校にあっては、これに準ずる学修成績となります。
  • ※2学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施又はレポートの提出等により行います。

3.家計及び学力基準以外のその他の要件

「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の給付奨学金の「国籍・在留資格等」、「高卒後の期間、高卒認定合格(見込)」、「必要書類の提出」に×が記載されている場合は、以下をご確認ください。

(1)国籍・在留資格等

2024年度進学予定者の場合

外国籍の人は、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人のみ給付奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。

【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「家族滞在」等)は採用されません。

<参考>2025年度進学予定者の場合

外国籍の人は、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する人のみ給付奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。
  • ※4在留資格が「家族滞在」の人は出入国在留管理庁より取得した日本国への出入国記録に関する証明書類の提出が必要です(提出方法については「申込みのてびき」31ページを参照してください)。
  • ※5学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含みます。
  • ※6学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含みます。
  • ※7学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部のほか、高等専門学校3年次修了者、専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る)、高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者も含みます。

【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「特定活動」等)は採用されません。

(2)高卒後の期間、高卒認定合格(見込)

次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する人が給付奨学金の対象となります。

【注意事項】

  • ※1「高等学校等」について、専修学校(高等課程)は3年以上の課程に限ります。
  • ※22023年秋期に卒業予定の人も対象になります。
  • ※3高卒認定試験合格(見込)者も対象になる場合があります。

(3)必要書類の提出

必要書類とは、マイナンバー、給付奨学金確認書、マイナンバーを提出できない場合の所得証明書等又は国籍・在留資格に関する証明書(該当者のみ)等です。これらの必要な書類が全て確認できない場合や、一定期間を経過しても手続きが完了していない場合にこの事由に該当します。
この場合、必要書類等が調わず審査ができなかったことから、「家計に関する基準」欄についても「×」が記載されています。

4.進学後の給付奨学金の申込み

大学、短期大学、専修学校(専門課程)に進学(高等専門学校3年次生の場合は大学等に進学又は高等専門学校4年次に進級)した後も、進学先の学校を通して「在学採用」へ申し込むことができます。

進学直後の春の在学採用においては、住民税の情報は大学等予約採用と同じ年度のものを用いるので、家計基準の判定は原 則として変わりません。
ただし、2024年度から、多子世帯や私立学校の理工農系学部・学科で学ぶ学生等への支援の拡大として、現行の3段階の支援区分に加え、新たに4番目の支援区分が設けられました。給付奨学金の選考結果が家計に関する基準外として不採用となった場合も、進学後の在学採用で支援対象となる可能性があります。詳細については進学後に、進学先の奨学金窓口へ相談してください。
また、次の文部科学省のホームページも参照してください。

予期できない事由(生計維持者の死亡、病気、失職、被災等)により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税の情報に反映される前に支援の必要がある場合は、進学後に給付奨学金の「家計急変採用」に申し込むことができます。

給付奨学金を受けられるのは、国・地方公共団体により、給付奨学金の対象となることが確認された学校に限ります。
対象校は文部科学省のホームページで公表されていますので、確認してください。