給付奨学生採用候補者の採否等に疑問のある方は、「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の「選考結果の内訳」をご確認の上、以下の該当する項目をご確認ください。
1.家計に関する基準
「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の給付奨学金の「家計に関する基準」については、以下をご確認ください。なお、家計に関する基準について、いずれの支援区分にも該当しなかった場合には、×が記載されます。
2025年度に進学する予定で、進学前に予約採用に申し込んだ場合、生計維持者(原則として父母)及び申込者本人の2023年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2024年度の住民税の情報等に基づいて、家計基準の判定を行います。
選考結果は、ご提出いただいたマイナンバーの情報に基づく収入状況等を審査した結果となります。マイナンバーが提出できない方(生計維持者が海外居住の場合等)については、収入に関する証明書類を紙で提出していただき、審査した結果となります。
家計基準による採否についてのQ&Aを掲載していますので、疑問のある方は、こちらをご確認ください。
ご自身で確認されたい場合
給付奨学金の家計基準の判定では、申込者本人及び生計維持者の方全員の住民税の情報を利用しています。機構は、市区町村が決定した住民税の情報を取得し、支給額算定基準額を計算することで家計基準の判定を行っています。
ご自身で確認されたい場合は、以下のページをご確認ください。
2.学業成績・学修意欲に関する基準
「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の給付奨学金の「学業成績・学修意欲に関する基準」に×が記載されている場合は、以下の学業成績等に係る基準を満たしていないこととなります。
【学業成績・学修意欲に関する基準】
以下の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する必要があります。
- (1)高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること(※1)
- (2)将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること(※2)
- ※1評定平均による5段階評価をしていない学校にあっては、これに準ずる学修成績となります。
- ※2学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施又はレポートの提出等により行います。
3.家計及び学力基準以外のその他の要件
「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の給付奨学金の「国籍・在留資格等」、「高卒後の期間、高卒認定合格(見込)」、「マイナンバー関係書類の提出」「その他必要書類の提出」に×が記載されている場合は、以下をご確認ください。
(1)国籍・在留資格等
外国籍の人は、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する人のみ給付奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)
- (ア)法定特別永住者(※2)
- (イ)在留資格(※3)が、「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」である人
- (ウ)在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人
- (エ)在留資格が「家族滞在」であって、次の1.~4.の条件をすべて満たす人
-
1.日本国の小学校卒業前に日本国に初めて入国した人(※4)
もしくは日本国の小学校を卒業した人(※5) - 2.日本国の中学校を卒業した人(※6)
- 3.日本国の高等学校等を卒業予定又は卒業した人(※7)
- 4.大学等卒業後に日本国で就労し、定着する意思がある人
- ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
- ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
- ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。
- ※4在留資格が「家族滞在」の人は出入国在留管理庁より取得した日本国への出入国記録に関する証明書類の提出が必要です(提出方法については「申込みのてびき」31ページを参照してください)。
- ※5学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含みます。
- ※6学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含みます。
- ※7学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部のほか、高等専門学校3年次修了者、専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る)、高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者も含みます。
【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「特定活動」等)は採用されません。
(2)高卒後の期間、高卒認定合格(見込)
次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する人が給付奨学金の対象となります。
- (ア)2025年3月に初めて高等学校等(本科)を卒業予定の人
- (イ)初めて高等学校等(本科)を卒業した年度の末日から申込みを行う日までの期間が2年以内の人
【注意事項】
- ※1「高等学校等」について、専修学校(高等課程)は3年以上の課程に限ります。
- ※22024年秋期に卒業予定の人も対象になります。
- ※3高卒認定試験合格(見込)者も対象になる場合があります。
(3)マイナンバー関係書類の提出
マイナンバー関係書類とは、「マイナンバー提出書」、申込者本人と生計維持者の「番号確認書類」、申込者本人の「身元確認書類」です。これらの必要な書類が全て確認できない場合や、一定期間を経過しても手続きが完了していない場合にこの事由に該当します。
この場合、必要書類等が調わず審査ができなかったことから、「家計に関する基準」欄についても、「×」が記載されています。
(4)その他必要書類の提出
その他必要書類とは、給付奨学金確認書、マイナンバーを提出できない場合の所得証明書等又は国籍・在留資格に関する証明書(該当者のみ)等です。これらの必要な書類が全て確認できない場合や、一定期間を経過しても手続きが完了していない場合にこの事由に該当します。
この場合、必要書類等が調わず審査ができなかったことから、「家計に関する基準」欄についても「×」が記載されています。
4.進学後の給付奨学金の申込み
大学、短期大学、専修学校(専門課程)に進学(高等専門学校3年次生の場合は大学等に進学又は高等専門学校4年次に進級)した後も、進学先の学校を通して「在学採用」へ申し込むことができます。
ただし、進学直後の春の在学採用においては、住民税の情報は大学等予約採用と同じ年度のものを用いるので、家計基準の判定は原則として変わりません。次の年度の住民税の情報(大学等予約採用に申し込んだ年に収入が減少しているような場合)での判定を希望される場合は、秋の在学採用に申し込む必要があります。
予期できない事由(生計維持者の死亡、病気、失職、被災等)により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税の情報に反映される前に支援の必要がある場合は、進学後に給付奨学金の「家計急変採用」に申し込むことができます。
給付奨学金を受けられるのは、国・地方公共団体により、給付奨学金の対象となることが確認された学校に限ります。
対象校は文部科学省のホームページで公表されていますので、確認してください。