進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準

2025年度進学予定の方が大学等予約に申し込む場合について記載しています。
あなた(申込者本人)と生計維持者が、次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。

父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となりますが、生計維持者が誰であるか不明な場合は、以下のページ「生計維持者について」をご確認ください。

1.収入基準

支援区分 収入基準(※1)
第1区分 あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※2)
具体的には、あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること
第2区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が100円以上25,600円未満であること
第3区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第4区分(※4) あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※3)の合計が51,300円以上154,500円未満であること
  • ※1収入については、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報により算出された支給額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。申込後に減収(失業等)があっても状況を鑑みることはできません(申込時の収入等に変更が生じていても審査には考慮しません)。
  • ※2ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
  • ※3支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)(b)(100円未満切り捨て)
    支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「市町村民税調整控除額」「市町村民税調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。

    (a)市町村民税所得割が非課税の人は、(※2)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
    (b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)に4分の3を乗じた額となります。
  • ※4第4区分については、以下のページをご確認ください。

収入・所得の上限額の目安

【(○)が給与所得者の世帯(年間の総収入金額)】

(単位:万円)
世帯人数 想定する世帯構成 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分
(ア)2人 本人、親A(○) 207 298 373 630
(イ)3人 本人、親A(○)、中学生 221 298 373 630
(ウ)4人 本人、親A(○)、親B(無収入)、中学生 271 303 378 635
(エ)4人 本人、親A(○)、親B(給与所得者)、中学生 親A:221 親A:242 親A:320 親A:587
親B:115 親B:155 親B:155 親B:155
(オ)5人 本人、親A(○)、親B(パート)、大学生、中学生 親A:321 親A:395 親A:461 親A:698
親B:100 親B:100 親B:100 親B:100
  • 表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
  • 「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用ください。

【(○)が給与所得者以外の世帯(年間の所得金額)】

(単位:万円)
世帯人数 想定する世帯構成 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分
(ア)2人 本人、親A(○) 135 192 245 439
(イ)3人 本人、親A(○)、中学生 147 196 250 443
(ウ)4人 本人、親A(○)、親B(無収入)、中学生 182 212 287 475
(エ)4人 本人、親A(○)、親B(給与所得者)、中学生 親A:147 親A:148 親A:201 親A:403
親B:115 親B:155 親B:155 親B:155
(オ)5人 本人、親A(○)、親B(パート)、大学生、中学生 親A:217 親A:277 親A:353 親A:530
親B:100 親B:100 親B:100 親B:100
  • 表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
  • 「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用ください。

2.資産基準

申込日時点のあなたと生計維持者(2人)の資産額(※)の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。

  • 申告の対象となる資産の範囲は次のとおりです。

資産の対象となるもの

  • 現金やこれに準ずるもの(退職金含む。投資信託、投資資産として保有する金・銀等)
  • 預貯金(普通預金、定期預金)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
    ※有価証券や投資信託は時価で換算してください。
  • 満期や解約により現金化した保険

資産の対象とならないもの

  • 土地、建物等の不動産
  • 住宅ローン等の負債との相殺
  • 満期、解約前の保険の掛け金
  • 貯蓄型生命保険や学資保険