奨学金の在学採用とは、毎年春及び秋に在籍する学校を通じて奨学金の申込みをすることができる制度です。
在籍している学校の種類ごとの学力基準をご確認ください。
大学・短期大学・専修学校(専門課程)に在籍している方の学力基準
<2025年度入学者>
以下の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
- (1)高等学校または専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が3.5(専修学校(専門課程)の場合は3.2)以上であること
- (2)高等学校卒業程度認定試験に合格者であること
- (3)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
- 入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること。
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
<2017~2024年度入学者>
以下の(1)~(2)のいずれかに該当すること。
- (1)本人の属する学部(科)の上位3分の1以内であること
- (2)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
- GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること。
- 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。
<2016年度以前入学者>
本人の属する学部(科)の上位3分の1以内であること
高等専門学校に在籍している方の学力基準
<2025年度入学者>
以下の(1)~(2)のいずれかに該当すること。
- (1)中学校最終学年の成績の平均が3.5以上であること
- (2)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
- 入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること。
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
<2017~2024年度入学者>
以下の(1)~(2)のいずれかに該当すること。
- (1)本人の属する学科において平均水準以上であること
- (2)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
- GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること。
- 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること。
<2016年度以前入学者>
本人の属する学部において平均水準以上であること
大学院に在籍している方の学力基準
<修士・博士前期課程、専門職大学院課程>
大学等・大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること
<博士・博士後期課程、博士医・歯・薬・獣医学課程>
大学・大学院における成績が特に優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること
通信教育課程に在籍している方の学力基準
<2025年度入学者>
以下の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
- (1)高等学校または専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が3.2以上であること
- (2)高等学校卒業程度認定試験に合格者であること
- (3)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
- 入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
- 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
<2017~2024年度入学者>
次の(1)~(2)のいずれかひとつに該当すること。
- (1)本人が属する学部(科)の平均水準以上であること
- (2)生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当すること
- GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
- 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
<2016年度以前入学者>
本人の属する学部(科)の平均水準以上であること