【高校生等対象】貸与奨学金の選考について

貸与奨学生採用候補者の採否等に疑問のある方は、「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の「選考結果の内訳」をご確認の上、以下の該当する項目をご確認ください。

1.奨学金の種類

インターネット(スカラネット)入力時に申告された希望する奨学金の種類について選考し、第1希望から順に選考を行います(希望する奨学金の種類は、「申込みのてびき」6ページをご確認ください)。

(例)第1希望:併用貸与、第2希望:第一種奨学金、第3希望:第二種奨学金で申し込んだ場合
第1希望から順に選考し、基準に満たした時点で選考は完了となり、希望順位の低い種類の選考は行いません。

貸与奨学金選考の流れ

2.家計に関する基準

選考結果の内訳の「家計に関する基準」に×が記載されている場合は、以下の家計基準を満たしていないこととなります。

家計基準は、「生計維持者」の「認定所得金額」が、「収入基準額」以下であることが必要です。
マイナンバーにより取得した給与収入金額等(マイナンバーで取得できない情報については証明書類)、スカラネットの申告内容に基づき、機構で「認定所得金額」を算出し、「収入基準額」以下であることを確認します。
貸与奨学金の家計基準による判定は、2021年1月~12月の所得金額に基づいて行っており、家族構成や家族の人数なども影響しますので、収入・所得が少ない世帯の人は必ず対象になるとか、多い世帯の人は対象にならないというものではありません。
申込者ごとに判定を行うため、機構のホームページや申込時に受け取っている「貸与奨学金案内」7ページでは収入・所得の目安を掲載しています。また、進学資金シミュレーターでもおおよその目安を確認いただけますので、ご覧いただくようお願いします。

3.学業成績・学修意欲に関する基準

選考結果の内訳の「学業成績・学修意欲に関する基準」に×が記載されている場合は、以下の学力基準を満たしていないこととなります。

併用貸与および第一種奨学金の場合

高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること

第二種奨学金の場合

高等学校等における申込時までの全履修科目の学習成績が平均水準以上であること等

4.家計基準及び学力基準以外のその他の要件

選考結果の内訳の「国籍・在留資格等」、「高卒後の期間、高卒認定合格(見込)」、「必要書類の提出」に×が記載されている場合は、以下をご確認ください。

(1)国籍・在留資格等

外国籍の人は、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人のみ貸与奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。

【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「家族滞在」等)は採用されません。

(2)高卒後の期間、高卒認定合格(見込)

次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する人が貸与奨学金の対象となります。

【注意事項】

  • ※1「高等学校等」について、専修学校(高等課程)は3年以上の課程に限ります。
  • ※22022年秋期に卒業予定の人も対象になります。
  • ※3高卒認定試験合格(見込)者も対象になる場合があります。

(3)必要書類の提出

必要書類とは、マイナンバー、貸与奨学金確認書、マイナンバーを提出できない場合の所得証明書等又は国籍・在留資格に関する証明書(該当者のみ)等です。これらの必要な書類が全て確認できない場合や、一定期間を経過しても手続きが完了していない場合にこの事由に該当します。

5.進学後の貸与奨学金の申込み

大学・短期大学・専修学校(専門課程)に進学(高等専門学校3年次生の場合は大学等に進学又は高等専門学校4年次に進級)した後も、進学先にて申し込むことができます。

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