【高校生等対象】貸与奨学金の選考について

貸与奨学生採用候補者の採否等に疑問のある方は、「大学等奨学生採用候補者決定通知(または選考結果通知)」の「選考結果の内訳」をご確認の上、以下の該当する項目をご確認ください。

1.奨学金の種類(2024年度進学予定者対象)

インターネット(スカラネット)入力時に申告された希望する奨学金の種類について選考し、第1希望から順に選考を行います(希望する奨学金の種類は、「申込みのてびき」11ページをご確認ください)。

(例)第1希望:併用貸与、第2希望:第一種奨学金、第3希望:第二種奨学金で申し込んだ場合
第1希望から順に選考し、基準を満たした時点で選考は完了となり、希望順位の低い種類の選考は行いません。

貸与奨学金選考の流れ

2.家計に関する基準

選考結果の内訳の「家計に関する基準」に×が記載されている場合は、以下をご確認ください。

2024年度に進学する予定で、進学前に予約採用に申し込んだ場合、生計維持者(原則父母)の2022年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2023年度住民税の課税情報等に基づいて、家計基準の判定を行います。

選考結果は、ご提出いただいたマイナンバーの情報に基づく収入状況等を審査した結果となります。マイナンバーが提出できない方(生計維持者が海外居住の場合等)については、収入に関する証明書類を紙で提出していただき、審査した結果となります。
なお、選考結果の内訳の「必要書類の提出」に×が記載されている場合は、必要書類等が調わず審査ができなかったことから、「家計に関する基準」についても×が記載されています。

ご自身で確認されたい場合(2024年度進学予定者対象)

貸与奨学金の家計基準の判定では、生計維持者の方の住民税情報を利用しています。機構は、市区町村が決定した住民税の情報を取得し、貸与額算定基準額を計算することで家計基準の判定を行っています。
ご自身で確認されたい場合は、「貸与額算定基準額の計算手順」によりご確認ください。
また、「貸与額算定基準額判定ツール」に入力することで、機構と同様の手順により貸与額算定基準額が計算され、支援区分が表示されます。

  • 「貸与額算定基準額判定ツール」をご利用いただくには、生計維持者の住民税に関する詳細な情報が必要です。
  • 入力にあたっては、市町村民税を納税している自治体で発行される2022年1月~12月の所得及びそれに基づき決定する2023年度(令和5年度(令和4年分))課税証明書(自治体によっては「所得証明書」)に記載されている数値を入力ください(実態の人数等ではなく課税証明書の記載のとおりに入力ください)。
  • 2025年度進学予定者の方で2024年度に高校等を通して予約採用を申し込んだ高校生等は、このページではなく、以下のページをご確認ください。

3.学業成績・学修意欲に関する基準

選考結果の内訳の「学業成績・学修意欲に関する基準」に×が記載されている場合は、以下の学力基準を満たしていないこととなります。

併用貸与および第一種奨学金の場合

高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること

第二種奨学金の場合

高等学校等における申込時までの全履修科目の学習成績が平均水準以上であること等

4.家計基準及び学力基準以外のその他の要件

選考結果の内訳の「国籍・在留資格等」、「高卒後の期間、高卒認定合格(見込)」、「必要書類の提出」に×が記載されている場合は、以下をご確認ください。

(1)国籍・在留資格等

2024年度進学予定者の場合

外国籍の人は、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人のみ貸与奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。

【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「家族滞在」等)は採用されません。

<参考>2025年度進学予定者の場合

外国籍の人は、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する人のみ貸与奨学金の対象となります。
該当する場合、高等学校等を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」または在留カード(若しくは、特別永住者証明書)のコピーの提出が必要です。(※1)

  • ※1申込日時点で在留期間が経過している場合、在留資格の更新申請中であることを示す書類を併せて提出する必要があります。なお、「法定特別永住者」及び「永住者」の人は在留期間が記載された書類の提出は必要ありません。
  • ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
  • ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。
  • ※4
    在留資格が「家族滞在」の人は出入国在留管理庁より取得した日本国への出入国記録に関する証明書類の提出が必要です(提出方法については「申込みのてびき」31ページを参照してください)。
  • ※5学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含みます。
  • ※6学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含みます。
  • ※7
    学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部のほか、高等専門学校3年次修了者、専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る)、高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者も含みます。

【注意事項】
在留資格の記載が上記以外の場合(「特定活動」等)は採用されません。

(2)高卒後の期間、高卒認定合格(見込)

次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する人が貸与奨学金の対象となります。

【注意事項】

  • ※1「高等学校等」について、専修学校(高等課程)は3年以上の課程に限ります。
  • ※22023年秋期に卒業予定の人も対象になります。
  • ※3高卒認定試験合格(見込)者も対象になる場合があります。

(3)必要書類の提出

必要書類とは、マイナンバー、貸与奨学金確認書、マイナンバーを提出できない場合の所得証明書等又は国籍・在留資格に関する証明書(該当者のみ)等です。これらの必要な書類が全て確認できない場合や、一定期間を経過しても手続きが完了していない場合にこの事由に該当します。
この場合、必要書類等が調わず審査ができなかったことから、「家計に関する基準」欄についても「×」が記載されています。

5.進学後の貸与奨学金の申込み

大学・短期大学・専修学校(専門課程)に進学した後も、進学先にて申し込むことができます。