進学前(予約採用)の第二種奨学金の家計基準

奨学金の予約採用とは、安心して進学できるように進学前に奨学金の利用について予約することができる制度です。進学予定の学校の種類及び希望する奨学金によって家計基準が決まっておりますのでご確認ください。

大学・短期大学・専修学校(専門課程)へ進学予定の方の家計基準

生計維持者が、次の「収入基準」に該当する必要があります。
父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となりますが、生計維持者が誰であるか不明な場合は、以下のリンク先「生計維持者について」をご確認ください。

収入基準

希望する奨学金 家計基準※1
第一種・第二種併用貸与 生計維持者の貸与額算定基準額(※2)が164,600円以下であること
第一種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること
第二種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること
  • ※1収入については、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報により算出された貸与額算定基準額 が上表に該当するか審査を行います。
  • ※2貸与額算定基準額(a) =(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b) -(多子控除)(c)-(ひとり親控除)(d) -(私立自宅外控除)(e) (100円未満は切り捨て)
    (a)市町村民税所得割が非課税の人は、 この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。
    ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。
    (b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。
    (c)生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。 扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち、小さい人数を適用します。
    (例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は、(3-2)人 ×40,000円=40,000円となります。
    (d)ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
    (e)在学採用の審査において、あなたが私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に在籍し自宅外通学の場合に22,000円を控除します。予約採用の審査においては一律0円となります。

収入・所得の上限額の目安

(単位:万円)
世帯人数 想定する世帯構成 (〇)が給与所得者の世帯 (〇)が給与所得者以外の世帯
(世帯の年間の給与収入金額) (世帯の年間の所得金額)
第一種 第二種 併用貸与(※2) 第一種 第二種 併用貸与(※2)
2人 本人、親A(〇) 761 1,166 706 546 893 500
3人 本人、親A(〇)、親B(無収入) 716 1,113 661 536 879 489
4人 本人、親A(〇)、親B(〇※1)、中学生 803 1,250 743 552 892 506
5人 本人、親A(〇)、親B(〇※1)、中学生、小学生 905 1,334 841 629 958 585
  • ※1親Bは、例として、給与所得の場合(左表)は収入300万円、給与所得以外の場合(右表)は所得200万円としています。
  • ※2併用貸与の基準を満たしている場合、第一種奨学金の最高月額を選択できます。
  • ※3表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
  • ※4「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用ください。

大学院へ進学予定の方の家計基準

申込者本人及び配偶者が、次の「収入基準」に該当する必要があります。

収入基準

  • 修士課程相当
希望する奨学金 家計基準 ※1
第一種奨学金又は授業料後払い制度 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※2)の合計が66, 400円以下であること
第二種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額の合計が155,,300円 以下であること
併用貸与 (第一種奨学金又は授業料後払い制度・第二種奨学金) 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額の合計が61,600円 以下であること
  • 博士課程相当
希望する奨学金 家計基準 ※1
第一種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額(※2)の合計が80,100円以下であること
第二種奨学金 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額の合計が229,800円 以下であること
併用貸与 (第一種奨学・第二種奨学金) 申込者本人及び配偶者の貸与額算定基準額の合計が66,400円 以下であること
  • ※1収入については、2023年(1月~12月)の収入に基づく2024年度住民税情報により算出された貸与額算定基準額が上表に該当するか審査を行います。なお、第一種奨学金及び授業料後払い制度については基準額を超えていても採用される場合があります。
  • ※2貸与額算定基準額は次の計算式により算出します(100 円未満は切り捨て)。
    貸与額算定基準額(a)=(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)(b)
    (a)市町村民税所得割が非課税の人は、この計算式にかかわらず、貸与額算定基準額が0円となります。ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は、家計基準の判定に影響しません。
    (b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税調整控除額)に3/4を乗じた額となります。

収入・所得の上限額の目安

(単位:万円)
本人が給与所得者の世帯
(年間の給与収入金額)
本人が給与所得者以外の世帯
(年間の所得金額)
第一種
授業料後払い制度
第二種 併用 第一種
授業料後払い制度
第二種 併用
修士課程 299 536 284 197 364 188
博士課程 340 718 299 223 503 197
  • 配偶者がいない場合の目安です。
  • 表中の数字はあくまで目安です。家計基準は2023年の収入・所得に基づく住民税情報等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や下回っていても対象とならない場合があります。