給付奨学金奨学生の採否等に疑問のある方等は、選考結果(不採用通知)の「不採用の事由」をご確認の上、以下の該当する場合をご確認ください。
1.家計基準を満たしていない場合
不採用の事由に「家計基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下をご確認ください。
給付奨学金は、以下の奨学金申込時期に応じて、生計維持者(原則として父母)及び申込者本人の1年間の所得及びそれに基づき決定する市町村民税の課税情報に基づいて、家計基準の判定を行います。
- 【2025年春の在学採用に申し込んだ場合】
- 2023年(1月~12月)の所得に基づく2024年度市町村民税の課税情報で審査を行います。
- 【2025年秋の在学採用に申し込んだ場合】
- 2024年(1月~12月)の所得に基づく2025年度市町村民税の課税情報で審査を行います。
なお、第1区分~第4区分に該当せず、多子世帯として判定されなかった場合も、家計基準を満たしていない者として不採用になります。
多子世帯と判定されなかったのは次の場合となります。
- 1.住民税情報で生計維持者の扶養親族の合計が3人以上と確認できなかった
- 2.住民税情報で学生本人が生計維持者に扶養されていなかった
- 3.申込時にスカラネットで子どもの数の合計を2人以下で申告した 又は 申込み時にスカラネットの扶養親族数の欄から申込者本人を削除してしまった
1.の場合は、生計維持者全員のマイナポータルの「わたしの情報」で取得できる税・所得情報や課税証明書で2024年度分の扶養親族数を確認してください。(2024年度分の税情報に含まれる扶養親族は、2023年12月31日時点のものです。)(審査では、扶養親族(「特定」・「一般(その他)」)と、16歳未満扶養親族の数の合計を確認しています。)
2
.の場合は、学生本人のマイナポータルの「わたしの情報」で取得できる税・所得情報や課税証明書で2024年度分の情報を確認し、学生本人の本人該当区分が扶養控除対象になっている又は本人の合計所得金額が48万円以下になっているかを確認してください。
3.の場合は、スカラネットに再ログインし 「申込内容の確認」ボタンから「9あなたの家族情報」「生計維持者が扶養する親族」の情報をご確認ください。
原則としては申込内容の修正はできませんが、その旨を学校を通して機構へご相談ください。
- ※2025年度春の在学採用の場合
- 「多子世帯に属している」の条件については、以下のリンク先からご確認ください。
- 令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について
- 機構へ給付奨学金の選考結果に対する税の更正については、以下のリンク先からご確認ください。
- 税の更正に関する申告について(奨学金が不採用となった方や給付奨学金を支給されている方)
家計基準による不採用についてのQ&Aを掲載していますので、採否等に疑問のある方等は、こちらをご確認ください。
家計基準をより具体的に確認できる方法として、「支給額算定基準額の計算手順」を掲載していますので、記載の手順によりご確認ください(「支給額算定基準額判定ツール」(Excel)に入力いただければ自動計算されます)。
※ご利用いただくには生計を維持する人の地方税(住民税)に関する詳細な情報が必要です。
2025年春の在学採用に申し込む場合
2025年秋の在学採用に申し込む場合
2.学力基準を満たしていない場合
不採用の事由に「学力基準を満たしていないため」と記載されている場合は、以下のいずれかの学業成績等に係る基準を満たしていないこととなります。
【入学後1年を経過していない人(2024年度秋入学者含む)】
次の1~3のいずれかに該当すること。
- 1.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること
- 2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
- 3.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
【入学後1年以上を経過した人】
次の1、2のいずれかに該当すること。
- 1.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
- 2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
- ※採用基準となるGPA・修得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」によって判定されます。高等専門学校5年時に在籍中の場合、4年次修了時の成績により判定されます。(1~3年次までの成績は含みません。)
- ※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。
3.家計及び学力基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていない場合
不採用の事由に「学力及び家計基準以外のその他の基準又は必要な要件を満たしていないため」と記載されている場合は、以下(1)~(3)のいずれか(又は複数)に該当していることとなります。
(1)在学中の学業成績等が下記の1~3のいずれかに該当すること
- 1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと
- 2.修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。)の合計数が標準単位数の6割以下であること
- 3.履修科目の授業への出席率が6割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること
(2)大学等への入学時期等に関する要件を満たしていないこと
高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していること
(3)外国籍の方で、在留資格を満たしていないこと
- ※一定期間を経過しても手続きが完了していない場合や必要な書類が全て確認できない場合も、この事由に該当することがあります。
4.進学先の課程が理工農系非該当の場合(進学届提出者)
第4区分(理工農)の採用候補者が、私立理工農系ではない学部学科に進学し不採用となった場合は、「進学先の課程が理工農系非該当のため」と記載されています。