1. 支援要件
次の(1)及び(2)の両方に該当する人が申し込めます。
(1)大学等への入学時期等に関する資格
以下の1~3のいずれかに該当する人
1.高等学校等(※1)を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日(※2)までの期間が2年を経過していない人
- ※1高等学校等とは、国内の高等学校(本科)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のもの)を指します(インターナショナルスクールや在外教育施設等は含みません)。
- ※2現在在学する大学等に編入学又は転学した人は、編入学又は転学する前に在学していた学校に入学した日とします。なおこの場合、編入学又は転学する前に在学していた学校を卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する大学等に編入学又は転学している必要があります。
- ※3短期大学及び高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた専攻科に在籍している人に限り対象となります。また、本科卒業又は修了等した後1年以内に現在在学する認定専攻科へ入学している必要があります。
- ※4ある専修学校専門課程を修了してから別の専門課程の学科へ入学した人は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から当該学科へ進学する日までの期間が2年を経過していない場合に限ります(ひとつめの専門課程で支給を受けていないことが前提です)。
- ※5大学等を一旦退学した人が別の大学等へ再入学した場合は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から別の大学等へ再入学するまでの期間が2年を経過していないことが必要となります。
2.高卒認定試験合格者等の申込資格
高等学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」といいます。)の受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人(※1)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人(※2)。
- ※15年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含みます。
- ※2認定試験の合格点を得た人が18歳に達していないときは、その人は、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となります。
3.以下のA~Cのいずれかに該当する人(その他、外国の学校教育の課程を修了した人など)
- A学校教育法施行規則第150条に該当する高等学校等を卒業した人と同等以上の学力があると認められる以下のいずれかに該当する人であって、それに該当することとなった日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
- (ア)外国において学校教育における12年の課程を修了した人又はこれに準ずる人で文部科学大臣の指定したもの
- (イ)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した人
- (ウ)文部科学大臣の指定した人
- B学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する人であって、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学しなくなった日の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人
- (ア)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
- (イ)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した人に準ずる学力があると認めたもの
- C学校教育法施行規則第150条又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する人であって、入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日までのもの
- (ア)大学において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認めた人であって、18歳に達したもの
- (イ)専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した人に準ずる学力があると認めた人であって、18歳に達したもの
(2)在留資格等に関する資格
外国籍の人は、在留資格が次の1~4のいずれかに該当する人のみ申込みができます(日本国籍の人は、上記(1)を満たせば申込みができます)。
申込みの際は、在学する学校(または出身校)を通じて、在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」(原本)または在留カードのコピーの提出が必要です(※1)。
- 1.法定特別永住者(※2)
- 2.「永住者」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」である人(※3)
- 3.「定住者」であって、将来永住する意思がある人
- 4.「家族滞在」である人(※4)(※5)
- ※1申込日時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、在留期間の延長が認められた書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、給付奨学生の選考・採用は保留(一定期間経過後は不採用)となります。なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。
- ※2法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)に定める法定特別永住者を指します。
- ※3在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の定めによります。
-
※4
「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業(修了)していること」又は、「小学校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」のいずれかに該当し、かつ、日本に定着して就労する意思がある者に限ります。
- ※5在留資格及び在留期間の記載がある「住民票の写し」(原本)または在留カードのコピーに加え、「出入国記録の写し」(原本)の提出が必要です。ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申込者が出入国在留管理庁に開示請求を行い、取得した記録をいいます。
2. 給付奨学生採用後の新規申込みの制限について
過去に給付奨学金(家計急変採用によるものを含む)を受けたことのある人は、新規申込みにより、2回目の支給を受けることはできません。
給付奨学金を受給している人が編入学、転学、転籍、専門学校を除く学校から専門学校の2年生以上へ入学、又は認定専攻科へ入学等(以下「編入学等」)した場合、所定の手続きにより、編入学等先の大学等の修業年限まで支給期間を延長(通算最大72か月まで)できます(編入学等時において支援要件を満たしている必要があります)。ただし、これらに該当することにより支給の対象となり得るのは、前に在籍していた大学等に在籍しなくなった日から編入学等した日までの期間が1年を経過していない者に限られます。
過去に、以下のいずれかの理由により給付奨学生として認定を取り消された人は、給付奨学金を受けることができません。
- 虚偽の申告や不正により給付奨学金の支援を受けた人
- 適格認定における学業成績の基準の「廃止」の基準のいずれかに当てはまる人
- 学校処分により退学・除籍・無期停学又は3か月以上の停学の処分を受けた人