「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者は年間収入300万円(給与所得者以外は年間所得200万円))を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下となる場合は、減額返還制度及び返還期限猶予を申請することができます。平成26年4月から、以下についても控除することとしました。
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1.本人の被扶養者について1人につき38万円控除します。
従来の親等へ生活費補助の控除は、48万円から38万円に変更になりました。 -
2.減額返還適用者は一律25万円控除します。(減額返還の適用は、給与所得の方は325万円、給与所得以外の人は225万円が目安となります)
なお、本人の医療費及び本人が扶養している者の医療費に係る特別な支出の控除は従来どおりです。