減額返還制度及び返還期限猶予制度の基準の緩和

「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者は年間収入300万円(給与所得者以外は年間所得200万円))を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下となる場合は、減額返還制度及び返還期限猶予を申請することができます。平成26年4月から、以下についても控除することとしました。