延滞者への返還期限猶予の適用(現在、真に返還が困難な方が対象です)

延滞者であっても、現在、傷病、生活保護受給中等、真に返還が困難な場合は、現在の猶予と同時に申請することで、延滞期間のうち猶予事由に該当する期間について返還期限猶予を適用します。

猶予適用期間中は、延滞が進むことはなく、新たに延滞金も加算されません。
申請事由により、一定の収入以下を適用条件とするものがあります。
猶予期間終了後は、対象となった延滞期間について猶予を改めて遡って申請することはできません。
また、延滞分の返還額について一括または分割で返還していただきます。
申請にあたっては、返還期限猶予願(延滞据置)の様式で申請してください。
延滞開始年月から猶予申請ができる場合は、通常の猶予申請をしてください。