学生等本人と生計維持者が、次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。
父母がいる場合は、原則として父母(2名)が「生計維持者」となりますが、生計維持者が誰であるか不明な場合は、以下のページ「生計維持者について」をご確認ください。
1.収入基準
収入基準は以下のとおりです。
- 第1区分
- 学生等本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)。具体的には、学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が、100円未満であること。
- 第2区分
- 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること。
- 第3区分
- 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
- 第4区分
- 学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満であること。
- ※1ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減税措置を含む。)は収入基準判定に影響しません。
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※2支給額算定基準額(a)=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)(b)(100円未満切り捨て)
支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載されているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。
(a) 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
(b) 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じた額となります。 - ※3第4区分については、以下のページをご確認ください。
収入・所得の上限額の目安
【(○)が給与所得者の世帯(年間の収入金額)】
世帯人数 | 想定する世帯構成 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 |
---|---|---|---|---|---|
(ア)2人 | 本人、母(○) | 229 | 332 | 402 | 649 |
(イ)3人 | 本人、母(○)、高校生 | 289 | 391 | 457 | 677 |
(ウ)4人 | 本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 | 295 | 395 | 461 | 698 |
(エ)4人 | 本人、親A(○)、親B(○)、高校生 | 親A:295 | 親A:336 | 親A:409 | 親A:656 |
親B:115 | 親B:155 | 親B:155 | 親B:155 | ||
(オ)5人 | 本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 | 親A:321 | 親A:395 | 親A:461 | 親A:698 |
親B:100 | 親B:100 | 親B:100 | 親B:100 |
【(○)が給与所得者以外の世帯(年間の所得金額)】
世帯人数 | 想定する世帯構成 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 |
---|---|---|---|---|---|
(ア)2人 | 本人、母(○) | 144 | 212 | 272 | 452 |
(イ)3人 | 本人、母(○)、高校生 | 182 | 257 | 311 | 494 |
(ウ)4人 | 本人、親A(○)、親B(無収入)、高校生 | 196 | 277 | 348 | 526 |
(エ)4人 | 本人、親A(○)、親B(給与所得者)、高校生 | 親A:179 | 親A:205 | 親A:262 | 親A:453 |
親B:115 | 親B:155 | 親B:155 | 親B:155 | ||
(オ)5人 | 本人、親A(○)、親B(パート)、高校生、中学生 | 親A:217 | 親A:277 | 親A:353 | 親A:530 |
親B:100 | 親B:100 | 親B:100 | 親B:100 |
- ※表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障害者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
- ※学生等本人が前年の12月31日現在19歳から22歳であり、本人に市町村民税が課税されていないものとした場合の目安です。
- ※「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよその確認ができますので、ご利用下さい。
2.資産基準
申込日時点の学生等本人と生計維持者(2人)の資産額(※)の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること。
対象となる資産の範囲は以下のとおりです。土地・建物等の不動産は対象になりません。また、住宅ローン等の負債と相殺することはできません。
- 現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)
- 預貯金(普通預金、定期預金等)、有価証券(株式、国債、社債、地方債等)
※有価証券や投資信託は時価で換算してください。 - 満期や解約により現金化した保険
※満期・解約前の掛け金は含みません。また、貯蓄型生命保険や学資保険も含みません。