奨学金事業における障害のある方への配慮

学生が談笑している写真イメージ

日本学生支援機構では、障害のある方が障害のない方と同様、意欲と能力のある学生が経済的に自立し、自らの意思と責任により大学等で学ぶことができるよう推進しています。障害のある方への配慮を採用時と返還時に実施しています。


貸与奨学金採用時の配慮(概要)

特別控除

家計基準を判定する際に、年間収入金額から、一定の金額を控除します(大学院は除く)。

猶予年限特例又は「所得連動返還型無利子奨学金制度」適用者の認定

猶予年限特例又は「所得連動返還型無利子奨学金」制度該当者の判定において、年間収入金額から、障害者1人につき99万円、長期療養者について療養費の年額を控除します。

学力特例

奨学金申込者本人が障害者である場合、第一種奨学金、併用貸与奨学金の学力基準を緩和しています(大学院は除く)。

家計特例

奨学金申込者本人が障害者か、障害者又は長期療養者のいる世帯に属する者である場合、収入基準額を緩和しています(大学院は除く)。

長期履修制度

肢体不自由者など日々の学修に時間を要する者が、長期履修制度を活用する場合を考慮し、大学等の長期履修課程においては、学則上の修業年限について貸与対象としています(第二種奨学金のみ)。

返還時の配慮(概要)

返還期限猶予

願出により返還期限を猶予することができます。(1年ごとに願出。当該事由が継続する期間)

減額返還

1回当たりの当初割賦金を2分の1または3分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することができます。(1回の願出につき12か月までの適用。適用期間終了前の願出により延長可能で、通算適用期間は最長15年)

返還免除

返還者本人が精神又は身体の障害により労働能力を喪失又は労働能力に高度の制限を有すると認められる場合には、願出により返還未済額の全額又は一部を免除することがあります。

貸与奨学金採用時の配慮(詳細)

採用時の配慮に関する詳細については、以下の通りです。

特別控除

家計基準を判定する際に、年間収入金額から、一定の金額を控除します。

内容 証明書類等
(障害者控除)
奨学金申込者の世帯に属する障害者1人につき99万円
原則、障害者手帳のコピーもしくは医師等の証明書のコピー等
(長期療養者控除)
療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額
経常的に支出している金額を証明できるもの(領収書等)
(母子・父子世帯控除)
母子・父子世帯の認定において、障害者は18歳未満の子女とみなす。母子・父子世帯と認定された場合、49万円
学校で認定を受けてください。

猶予年限特例又は「所得連動返還型無利子奨学金制度」適用者の認定

内容 証明書類等
猶予年限特例又は「所得連動返還型無利子奨学金制度」該当者の判定において、年間収入金額から、障害者1人につき99万円を控除します。 原則、障害者手帳のコピーもしくは医師等の証明書のコピー等
(長期療養者控除)
療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額を控除します。
経常的に支出している金額を証明できるもの(領収書等)

学力特例

内容 証明書類等
奨学金申込者本人が障害者である場合、第一種奨学金、併用貸与奨学金の学力基準を緩和しています。 原則、障害者手帳のコピーもしくは医師等の証明書のコピー等

家計特例

内容 証明書類等
奨学金申込者本人が障害者か、障害者又は長期療養者のいる世帯に属する者である場合、収入基準額を緩和しています。 ・原則、障害者手帳のコピーもしくは医師等の証明書のコピー等
・経常的に支出している金額を証明できるもの(領収書等)

長期履修制度

内容 証明書類等
肢体不自由者など日々の学修に時間を要する者が、長期履修制度を活用している場合を考慮し、大学等の長期履修課程においては、学則上の修業年限について貸与対象としています(第二種奨学金のみ※)。 特別な証明書は不要。具体的な手続き方法は学校に確認してください。
ただし、学業成績の不振を理由に通常課程から長期履修課程へ移行する場合は貸与対象と認められません。
  • 修業年限が長いため貸与総額が大きくなりますので、将来の返還の負担を考慮し、借り過ぎないようご留意願います。

採用時の手続き・申込方法

手続き・申込方法については、在学する学校に直接、お問合せください。

返還時の配慮(詳細)

返還期限猶予

内容 証明書類等
願出により返還期限を猶予することができます。(1年ごとに願出。当該事由が継続する期間)
願出の事由:返還者本人の傷病(就労困難の診断書等が必要で、一般の猶予願出と同様)
担当医による就労困難の記載がある「診断書」(原本)を提出。(注)

(注)ただし、「診断書」「猶予願」等により、収入があると判断される場合は、収入に関する証明書(「経済困難」事由の証明書(所得証明書等))により、収入が傷病審査の基準以下であるか審査します。

減額返還

内容 証明書類等
1回当たりの当初割賦金を2分の1または3分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することができます。(1回の願出につき12か月までの適用。適用期間終了前の願出により延長可能で、通算適用期間は最長15年)
願出の事由:返還者本人の傷病(就労困難の診断書等が必要で、一般の減額返還願出と同様)
担当医による就労困難の記載がある「診断書」(原本)を提出。(注)

(注)ただし、「診断書」「猶予願」等により、収入があると判断される場合は、収入に関する証明書(「経済困難」事由の証明書(所得証明書等))により、収入が傷病審査の基準以下であるか審査します。

返還免除

内容 証明書類等
返還者本人が精神又は身体の障害により労働能力を喪失又は労働能力に高度の制限を有すると認められる場合には、願出により返還未済額の全額又は一部を免除することがあります。 ・奨学金返還免除願(本機構所定の様式)
・診断書(本機構所定の様式に主治医が記載したもの)

(注)ただし、貸与中からの障害については、貸与終了後の症状により審査します。

奨学金に関するお問合わせ先
電話受付:奨学金相談センター
  • 電話 0570-666-301[9時00分~20時00分(土日祝日および年末年始を除く)]
文書受付:奨学事業支援部 相談課
  • 住所 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 独立行政法人 日本学生支援機構 市谷事務所 相談課宛
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