日本学生支援機構では、障害のある方が障害のない方と同様、意欲と能力のある学生が経済的に自立し、自らの意思と責任により大学等で学ぶことができるよう推進しています。障害のある方への配慮を採用時と返還時に実施しています。
採用時の配慮【2024年3月更新】
- ※家計審査については、住民税の「障害者控除」及び「医療費控除」が反映された課税標準額に基づき審査が行われます。
採用時の配慮については、以下の通りです。
学力特例(在学採用のみ)
内容 | 証明書類等 |
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奨学金申込者本人が障害者である場合、第一種奨学金、併用貸与奨学金の学力基準を緩和しています(大学院は除く)。 | 原則、障害者手帳のコピーもしくは医師等の証明書のコピー等 |
長期履修制度
内容 | 証明書類等 |
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肢体不自由者など日々の学修に時間を要する者が、長期履修制度を活用している場合を考慮し、大学等の長期履修課程においては、学則上の修業年限について貸与対象としています(第二種奨学金のみ※)。 | 特別な証明書は不要。具体的な手続き方法は学校に確認してください。 ただし、学業成績の不振を理由に通常課程から長期履修課程へ移行する場合は貸与対象と認められません。 |
- ※修業年限が長いため貸与総額が大きくなりますので、将来の返還の負担を考慮し、借り過ぎないようご留意願います。
採用時の手続き・申込方法
手続き・申込方法については、在学する学校に直接、お問合せください。
返還時の配慮
返還期限猶予
内容 | 証明書類等 |
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願出により返還期限を猶予することができます。(1年ごとに願出。当該事由が継続する期間) 願出の事由:返還者本人の傷病(就労困難の診断書等が必要で、一般の猶予願出と同様) |
担当医による就労困難の記載がある「診断書」(原本)を提出。(注) |
(注)ただし、「診断書」「猶予願」等により、収入があると判断される場合は、収入に関する証明書(「経済困難」事由の証明書(所得証明書等))により、収入が傷病審査の基準以下であるか審査します。
減額返還
内容 | 証明書類等 |
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当初の返還月額を2分の1、3分の1、4分の1または3分の2に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することができます。(1回の願出につき12か月までの適用。適用期間終了前の願出により延長可能で、通算適用期間は最長15年) 願出の事由:返還者本人の傷病(就労困難の診断書等が必要で、一般の減額返還願出と同様) |
担当医による就労困難の記載がある「診断書」(原本)を提出。(注) |
(注)ただし、「診断書」「減額返還願」等により、収入があると判断される場合は、収入に関する証明書(「経済困難」事由の証明書(所得証明書等))により、収入が傷病審査の基準以下であるか審査します。
返還免除
内容 | 証明書類等 |
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返還者本人が精神又は身体の障害により労働能力を喪失又は労働能力に高度の制限を有すると認められる場合には、願出により返還未済額の全額又は一部を免除することがあります。 | ・奨学金返還免除願(本機構所定の様式) ・診断書(本機構所定の様式に主治医が記載したもの) |
(注)ただし、貸与中からの障害については、貸与終了後の症状により審査します。
- 奨学金に関するお問合わせ先
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- 電話受付:奨学金相談センター
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- 電話 0570-666-301[9時00分~20時00分(土日祝日および年末年始を除く)]
- 文書受付:奨学事業支援部 相談課
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- 住所 〒104-8112 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 独立行政法人 日本学生支援機構 東銀座事務所 相談課宛
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