【平成26年7月11日(金曜日)】
平成26年度から真に困窮している方の救済措置を充実しました
- 返還猶予制度の制限年数の延長(5年→10年)
- 返還猶予制度の適用基準の緩和
- 延滞者に対する返還猶予制度の適用
- 延滞金の賦課率の引き下げ(10% → 5%)
奨学金事業の健全性確保のための取組の強化と情報公開について
本機構の奨学金事業では、奨学金の貸与を受けた奨学生からの卒業後の返還金が、次世代の学生等の奨学金の原資として運用されています。したがって、その確実な返還が、奨学金事業の健全な運営上、不可欠なものとなっています。このため、返還できる奨学生からは適切に返還していただいて、奨学生が延滞状態に陥ることを未然に防ぐこと、仮に延滞状態になった場合でも長期の延滞に陥ることを防止することが重要であり、各学校の協力を得ながら、回収の促進に努めているところです。
本機構は、引き続き、奨学金事業の健全性を確保するため、以下のとおり、奨学金の返還の延滞を防止するための取組に努めてまいります。また、各学校に対しても、在学生・卒業生への返還等の指導について、より一層の理解と協力を要請してまいります。
- 1.本機構における取組
- 本機構では、平成21年度以降、従来の返還金の回収等の在り方を抜本的に見直し、適切な回収の実施に努めてまいりました。また、平成26年度からは、真に困窮している奨学金返還者への救済措置を充実するための取組(延滞金賦課率の引下げ、返還期限猶予制度の制限年数の延長等)を実施しています。本機構では、引き続きこのような取組を通じて、延滞の防止を図ってまいります。
- 2.各学校への情報提供
- 奨学金の返還の延滞を防止するためには、奨学生の返還意識の涵養及び、返還が困難になった際の救済措置に対する返還者の理解を深めることが重要であり、これらについては、在学中の奨学生への指導が効果的であると考えられます。
本機構では、在学中を含めた返還初期の段階での在学生・卒業生への返還等の指導に資するため、各学校に対し、当該学校の貸与及び返還に関する情報を提供し、その指導に活用していただきます。 - 3.学校毎の貸与及び返還に関する情報の公開
- 本機構は、独立行政法人として、納税者である国民の皆様に対する説明責任と、奨学金事業の健全性を確保し返還者の方々からの返還金を次世代の学生等へと引き継ぐ責務を果たすため、奨学金事業の実施状況を広く奨学生や返還者を含む国民の皆様へ明らかにし、その理解を得る必要があります。
このため、機構は各学校と連携し、在学生に対する奨学金制度及び真に困窮している奨学金返還者への救済措置の周知徹底の取組を強化してまいります。また、こうした奨学金事業の運営の健全性強化に関する取組の成果については、現在、各学校の最終学年の奨学生が卒業後に返還を開始する初年度の結果(平成27年度中の返還状況)が明らかとなる平成28年度中に各学校の貸与及び返還に関する情報(貸与者数、返還者数、延滞率等)を、本機構のホームページ上で公開する予定です。