機構と学校が連携した返還支援の実施について

【平成26年7月11日(金曜日)】

平成26年度から真に困窮している方の救済措置を充実しました

  • 返還猶予制度の制限年数の延長(5年→10年)
  • 返還猶予制度の適用基準の緩和
  • 延滞者に対する返還猶予制度の適用
  • 延滞金の賦課率の引き下げ(10% → 5%)

奨学金事業の健全性確保のための取組の強化と情報公開について

本機構の奨学金事業では、奨学金の貸与を受けた奨学生からの卒業後の返還金が、次世代の学生等の奨学金の原資として運用されています。したがって、その確実な返還が、奨学金事業の健全な運営上、不可欠なものとなっています。このため、返還できる奨学生からは適切に返還していただいて、奨学生が延滞状態に陥ることを未然に防ぐこと、仮に延滞状態になった場合でも長期の延滞に陥ることを防止することが重要であり、各学校の協力を得ながら、回収の促進に努めているところです。
本機構は、引き続き、奨学金事業の健全性を確保するため、以下のとおり、奨学金の返還の延滞を防止するための取組に努めてまいります。また、各学校に対しても、在学生・卒業生への返還等の指導について、より一層の理解と協力を要請してまいります。